○海南市立小学校及び中学校管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日等(第2条―第5条)
第3章 教育活動(第6条―第10条)
第4章 教材の取扱い(第11条―第15条)
第5章 組織編制(第16条―第24条の2)
第6章 校長及び職員の服務(第24条の3―第27条)
第7章 施設及び設備の管理(第28条―第32条)
第8章 補則(第33条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、海南市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日等
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月20日まで
第2学期 8月21日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、2学期制とすることができる。
(平27教委規則1・平28教委規則2・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、教育長が指定した日又は校長が特に休業を認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
2 特別の事情によって、前項各号の規定により難いときは、校長は、教育長の承認を得て、その期日を変更し、又はその通算日数の範囲で増減することができる。
(平27教委規則1・平28教委規則2・一部改正)
(授業日の変更)
第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときには、休業日に授業を行い、授業日を休業日に変更することができる。この場合には、速やかに授業日変更届(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。
(非常変災等による授業停止)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(学級編制)
第6条 校長は、教育委員会の定める基準により学級を編制する。
(教育課程の編成)
第7条 学校の教育課程は、小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)及び中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)並びに和歌山県教育委員会の定める基準に従い、かつ、各学校の児童生徒及び地域の実態等を踏まえて、校長が所属職員の協力を得て編成する。
2 校長は、編成した教育課程を教育課程編成書(様式第3号)により、実施年度の4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。届出後、変更した場合は速やかに再度届け出るものとする。
3 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第4号)により、実施年度の3月31日までに教育委員会に報告しなければならない。
(平22教委規則7・一部改正)
2 前項の学校行事等の計画を作成するに際しては、教育的価値、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
(教育委員会が行う出席停止の命令)
第9条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条で準用する場合を含む。)の規定により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申出に相当な理由があると認めるときは、申出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、期間を定めて出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。
4 出席停止の命令は、その理由及び期間を記した文書により行うこととする。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置等については、当該校長と十分な協議の上行うものとする。
6 前各項に規定するものの詳細及び必要な事項は、別に教育委員会が定めるものとする。
(平22教委規則7・一部改正)
(校長が行う出席停止の命令)
第10条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。
2 前項により出席停止を命ずるときは、学校医等の意見を聴かなければならない。
3 校長は、第1項の規定により指示したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平22教委規則7・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第11条 教科書は、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の届出)
第13条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用しようとする図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ準教科書届出書(様式第7号)に当該準教科書を1部添えて、教育委員会に届け出なければならない。
(教材の届出)
第14条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用する20日前までに教材届出書(様式第8号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
(研究会等の開催)
第15条 教育委員会管内において教育に関する研究会等を開催しようとする学校の代表者は、当該研究会等の議題をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 組織編制
(職員)
第16条 学校に、校長、教頭、主幹教諭、教諭及び養護教諭並びに事務職員を置く。
2 第1項に定める職員以外に、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
(平19教委規則3・令2教委規則6・一部改正)
(教務主任等)
第17条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
(進路指導主事)
第18条 中学校に、進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
(司書教諭)
第19条 学校に、学校図書館法(昭和28年法律第185号)で定める司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
(校務を分担する主任等)
第20条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
(職員会議)
第21条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第22条 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第23条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第24条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が別に定める。
2 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。
(共同実施組織)
第24条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施の組織、運営及び事務等に関し必要な事項は別に定めるところによる。
(平19教委規則3・追加)
第6章 校長及び職員の服務
(勤務時間)
第24条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則6・追加)
(休暇)
第25条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 校長の休暇は、前項の規定にかかわらず引き続き3日以上にわたる場合は、教育委員会の承認を得るものとする。
(出張命令)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2 校長の出張が3日以上にわたる場合は、前項のただし書にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(その他服務に関する事項)
第27条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第28条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(管理簿及び台帳)
第29条 校長は、施設及び設備の管理に関する帳簿を調製し、その現有状況を記載するものとする。
2 施設及び設備の管理に関する帳簿の様式並びにその記載要項等については、海南市財産規則(平成17年海南市規則第34号)その他別に定めるところによる。
(貸与)
第30条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(学校財産の損傷及び亡失)
第31条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、海南市財産規則に定める必要な手続をしなければならない。
2 廃棄を要する物件の処理については、海南市財産規則の定めるところによる。
(防火及び警備)
第32条 校長は、毎年度始めに学校の防火及び警備に関する計画を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。
(1) 防火組織及び訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救援に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4) 防火及び警備の分担組織
第8章 補則
(事故等の報告)
第33条 校長は、職員及び児童生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告しなければならない。
(非常災害等の対策)
第34条 校長は、毎年度始めに非常災害その他緊急の事態に備えて、警報発令時の措置及び児童生徒の安全確保に係る緊急時の対応等に関する計画を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(日直及び宿直)
第35条 学校の日直及び宿直は、非常災害その他学校管理上必要があると認められた場合に、これを置くものとする。
2 前項の日直及び宿直を置く場合、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
(必要表簿)
第36条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革書
(2) 証書授与原簿
(3) 統計台帳
(4) 例規となるべき文書綴
(5) 教育課程表
(6) 職員出張命令簿及び復命書綴
(7) 諸願届書類
(8) 学校日誌
(9) 児童生徒賞罰録
(10) 報告文書
(事務処理)
第37条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(令2教委規則9・旧附則・一部改正)
(学期の期間の特例)
2 学期の期間は、令和2年度に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、第1学期にあっては4月1日から8月16日まで、第2学期にあっては8月17日から12月31日までとする。
(令2教委規則9・追加)
(夏季休業日の期間の特例)
3 夏季休業日の期間は、令和2年度に限り、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、8月8日から8月16日までとする。
(令2教委規則9・追加)
附則(平成19年3月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。