○海南市立学校施設利用条例

平成17年4月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、海南市立学校施設(以下「学校施設」という。)の利用に関し法令に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 学校施設を利用しようとする者は、当該学校施設の長(以下「学校長」という。)の承認を得た上で、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 営利を目的として利用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

4 教育委員会は、学校施設の利用が長期にわたる場合及び異例と認められる場合を除き、第1項の許可に関する権限を学校長に委任することができる。

(使用料)

第3条 学校施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)のうち、次に掲げるものが学校施設を利用する場合の使用料は、徴収しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの

2 利用者のうち、前項各号に規定するもの以外のものが学校施設を利用する場合の使用料については、海南市行政財産使用料条例(平成17年海南市条例第62号)の定めるところによる。

(平23条例4・全改)

(利用の許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第2条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。

(立入りの制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、学校施設への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(特別設備の許可)

第6条 利用者は、学校施設に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、学校施設の利用が終了したとき、又は第4条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市立学校施設並びに公民館使用条例(昭和31年海南市条例第14号)又は役場、学校及び公民館等の使用条例(平成3年下津町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海南市立学校施設利用条例の規定は、この条例の施行の日以後の海南市立学校施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の海南市立学校施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

海南市立学校施設利用条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成23年3月17日施行)