○海南市公民館条例

平成17年4月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき本市の公民館の設置、管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される公民館の区分、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(公民館の事業)

第4条 公民館は、当該対象区域内の住民に対し社会教育法第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(利用の許可)

第5条 公民館を利用しようとする者は、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第9条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、公民館の利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(公民館推進委員会)

第12条 地区公民館(別表第1の区分の欄において地区と規定されている公民館をいう。)に、当該公民館の事業を推進するため、公民館推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員の定数は、225人以内とする。

3 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

4 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平27条例11・令2条例3・一部改正)

(調整規定)

第13条 海南市黒江公民館及び海南市巽公民館の利用及び使用料に関しては、第5条から第11条までの規定にかかわらず、海南市黒江公民館にあっては海南市防災コミュニティセンター条例(平成21年海南市条例第19号)、海南市巽公民館にあっては海南市巽コミュニティセンター条例(平成17年海南市条例第77号)の定めるところによる。

(令3条例18・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例18・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市公民館条例(昭和35年海南市条例第16号)又は下津町公民館条例(昭和30年下津町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月28日条例第27号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年4月1日から施行)

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(海南市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の海南市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平25条例27・平27条例11・令元条例1・令2条例3・令3条例18・一部改正)

公民館の区分、名称及び位置

区分

名称

位置

中央

海南市中央公民館

海南市日方1519番地10

地区

海南市黒江公民館

海南市船尾222番地21

地区

海南市日方公民館

海南市日方839番地

地区

海南市内海公民館

海南市鳥居650番地1

地区

海南市大野公民館

海南市大野中600番地2

地区

海南市亀川公民館

海南市且来272番地

地区

海南市巽公民館

海南市阪井274番地

地区

海南市中野上公民館

海南市野上中167番地5

地区

海南市南野上公民館

海南市次ケ谷80番地

地区

海南市北野上公民館

海南市原野326番地3

地区

海南市大崎公民館

海南市下津町大崎312番地1

地区

海南市塩津公民館

海南市下津町塩津908番地

別表第2(第6条関係)

(令3条例18・全改)

公民館施設使用料金表

種別

使用料(1時間につき)

大会議室

520円

小会議室

260円

調理室

390円

冷暖房機

大会議室

140円

小会議室

100円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

海南市公民館条例

平成17年4月1日 条例第74号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第74号
平成25年6月28日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年7月4日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年9月28日 条例第18号