○海南市公民館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市公民館条例(平成17年海南市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中央公民館の事業)
第2条 中央公民館は、条例第4条に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 公民館関係の指導者の養成及び研修を行うこと。
(2) 地区公民館(条例第12条第1項に規定する地区公民館をいう。)が事業を行う場合の資料及び教材を提供し、又は配布すること。
(3) 展覧会、講演会その他市の全地域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項についてこれを処理すること。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後7時から午後9時30分までとする。
2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の時間を延長し、又は短縮することができる。
(平24教委規則4・一部改正)
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可の申請)
第5条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ公民館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 承認なくして備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。
(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設等の汚損等の届出)
第10条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(公民館推進委員会)
第11条 条例第12条第1項に規定する公民館推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会議は、委員長が、会議の日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ各委員に対し通知して招集する。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(報告)
第12条 館長は、毎月の事業報告を翌月の10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。