○海南市集会所条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市集会所条例(平成17年海南市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 海南市方集会所(以下「方集会所」という。)の開館時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後7時から午後9時30分までとする。

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の時間を延長し、又は短縮することができる。

(平18教委規則6・追加、平24教委規則5・一部改正)

(休館日)

第3条 方集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平18教委規則6・追加)

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、集会所の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(平18教委規則6・旧第2条繰下)

(利用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、集会所の利用を許可したときは、前条の規定により申請書を提出した者に利用許可書を交付するものとする。

(平18教委規則6・旧第3条繰下)

(利用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により集会所の利用許可を取り消したときは、利用許可取消通知書により、集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(平18教委規則6・旧第4条繰下)

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(平18教委規則6・旧第5条繰下)

(施設等汚損等の届出)

第8条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(平18教委規則6・旧第6条繰下)

(日誌の記載)

第9条 利用者は、その都度所定の事項を日誌に記載しなければならない。

(平18教委規則6・旧第7条繰下)

(職員)

第10条 方集会所に職員を置く。

(平18教委規則6・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則1・旧第10条繰上、平18教委規則6・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市集会所条例施行規則(昭和48年海南市規則第4号)又は下津町立方集会所条例施行規則(昭和52年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月13日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

海南市集会所条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成24年4月1日施行)