○海南市民交流センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市民交流センター条例(平成17年海南市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 海南市民交流センター(以下「交流センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民生活の向上並びに文化及び芸術の普及、振興等に関する事業
(2) 各種の研修会、講演会等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(利用期間)
第3条 交流センターを引き続き利用できる期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) ふれあいホール 6日間
(2) 教室、研修室、美術室等 3日間
(平25教委規則4・旧第5条繰上)
2 前項の申請は、ふれあいホールを利用しようとする場合にあっては利用日の12月前から10日前まで、ふれあいホール以外の各室を利用しようとする場合にあっては利用日の6月前から当日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、この限りでない。
(平19教委規則7・全改、平25教委規則4・旧第6条繰上、令元教委規則2・一部改正)
(利用許可の順位)
第5条 利用許可は、申請の順序とする。ただし、同時に申込みがあるときには、抽選により決定する。
(平19教委規則7・一部改正、平25教委規則4・旧第7条繰上)
(利用の許可)
第6条 教育委員会は、第4条第1項の規定による利用の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。
(平19教委規則7・全改、平25教委規則4・旧第8条繰上・一部改正、令元教委規則2・一部改正)
(許可の明示等)
第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示しなければならない。
(平19教委規則7・追加、平25教委規則4・旧第9条繰上、令元教委規則2・一部改正)
(利用の変更及び取消しの申出)
第8条 利用者は、利用の許可の取消し、利用時間、日時及び利用施設の変更その他利用の目的等の変更をしようとするときは、許可番号を明示して、教育委員会に申し出なければならない。
2 前項の規定により利用変更を許可された場合において既納の使用料の額が変更後の額に対して不足を生ずるときは、利用者は、直ちに当該不足分を納付しなければならない。
(平19教委規則7・旧第9条繰下・一部改正、平25教委規則4・旧第10条繰上・一部改正、令元教委規則2・一部改正)
(平19教委規則7・旧第10条繰下、平25教委規則4・旧第11条繰上)
(使用料の減免)
第10条 条例第6条第4項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市の補助団体又は市が認定した団体及び生涯学習を推進する目的で計画的かつ継続的に学習するサークルで、登録申請し認定されたサークルについては、ふれあいホールを除く各室で基本使用料のみ5割減額とする。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するときは、ふれあいホールを除く各室で基本使用料のみ免除とする。ただし、物品の販売又はこれに類する目的で使用する場合を除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合は、教育委員会の決定を受けることとする。
2 附属設備使用料は、仕込みの1回分について免除とする。
(平19教委規則7・旧第11条繰下、平25教委規則4・旧第12条繰上、令元教委規則2・一部改正)
2 教育委員会は、前項に定める申請を認定した場合は、交流センター登録サークル認定書を申請者に交付するものとする。
3 前項に定める認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習を推進する目的でこの会場を利用して学習効果の上がるもので、計画的かつ継続的に学習するサークルであること。
(2) サークルの構成員が10人以上であり、かつ、その半数の者が市内に在住し、在勤し、又は在学していること。
(3) 年間学習回数は、10回以上であること。
(平19教委規則7・旧第12条繰下、平23教委規則5・一部改正、平25教委規則4・旧第13条繰上、令元教委規則2・一部改正)
(使用料の還付)
第12条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、還付する額は当該各号に定める額とする。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき。全額
(2) 次に掲げる施設につき、利用者が利用開始日の次に定める日前までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき。全額
ア ふれあいホール 7日
イ 教室、研修室、美術室等 3日
(3) 次に掲げる施設につき、利用者が利用開始日の次に定める日前までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき。使用料に10分の5を乗じた額
ア ふれあいホール 3日
イ 教室、研修室、美術室等 1日
(令元教委規則2・全改)
(入場券、プログラム等の届出)
第13条 利用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券」という。)を発行して講演会、音楽会、舞踏会、演劇会等催物のために交流センターを利用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者は、交流センターを利用する場合は、利用日の7日前までにプログラム、式次第等利用の順序及び内容を明らかにする書類を教育委員会に届け出なければならない。
(平19教委規則7・旧第14条繰下、平25教委規則4・旧第15条繰上)
(利用等の打合せ)
第14条 利用者は、交流センターを利用する場合は、利用日の7日前までに係員とその利用方法その他必要事項を打ち合わせなければならない。
(平19教委規則7・旧第15条繰下、平25教委規則4・旧第16条繰上)
(整理員の配置)
第15条 利用者は、交流センターを利用するに当たり施設内外の秩序を維持するために必要な整理員を配置しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(平19教委規則7・旧第16条繰下、平25教委規則4・旧第17条繰上)
(利用者及び入場者の遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、入場者にも遵守させなければならない。
(1) 関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用日時までにその手続を完了しなければならない(届出済又は許可済が分かる書類を提出すること。)。
(2) 利用施設の定員を超えて入場させないこと。
(3) 許可された以外の施設及び設備器具を利用しないこと。
(4) 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。
(5) 許可なしに火気を使用しないこと。
(6) 許可なしに建物等にはり紙をし、又は釘類を打込まないこと。
(7) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(9) 施設内において許可なく飲食しないこと。ただし、ふれあいホール(控室を除く。)においては、飲食禁止とする。
(10) 騒音又は怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(12) 何人も教育委員会の許可を受けないで、交流センター施設及び敷地内において物品を販売、広告、宣伝、寄附募集行為等をしないこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(平19教委規則7・旧第17条繰下、平25教委規則4・旧第18条繰上)
(利用後の届出及び点検)
第17条 利用者は、条例第12条の規定に基づき施設等を原状に回復したときは、速やかに係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(平19教委規則7・旧第18条繰下、平25教委規則4・旧第19条繰上)
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平25教委規則4・追加、令元教委規則2・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第19条 条例第15条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 市民の生涯にわたる学習活動を促進し、もって文化及び芸術の向上及び振興に資するための施設としての交流センターの役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの適正な運営を行うために教育委員会が定める基準
(平25教委規則4・追加)
(指定の通知)
第20条 教育委員会は、条例第15条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平25教委規則4・追加)
(事業報告書の提出)
第21条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務(条例第14条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況
(2) 交流センターの利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項
(平25教委規則4・追加)
(平25教委規則4・追加、令元教委規則2・一部改正)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平19教委規則7・旧第19条繰下、平25教委規則4・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町民交流センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年下津町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月27日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市民交流センター条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 新規則第19条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市民交流センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市民交流センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令元教委規則2・全改)
附属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
陶芸用電気窯 | 1式 | 5,000円 | 陶芸室(本焼き) |
3,000円 | 陶芸室(素焼き) | ||
音響反射板 | 1式 | 3,000円 | ふれあいホール |
グランドピアノA | 1台 | 5,000円 | ふれあいホール |
グランドピアノB | 1台 | 1,000円 | ふれあいホール |
マイクロホン(5本目以降) | 1本 | 100円 | ふれあいホール |
プロジェクター | 1式 | 1,000円 | ふれあいホール |
ピンスポットライト | 1本 | 1,000円 | ふれあいホール |
追加ライト | 1個 | 100円 | ふれあいホール(スタンド、ハンガー等付) |
注
1 附属設備の使用料は、1日あたりの使用料とする。
2 この表に掲げるもの以外の附属設備等の利用は、類似する附属設備等の使用料に準じた額とする。
(令元教委規則2・全改・旧様式第2号繰上)
(平25教委規則4・一部改正、令元教委規則2・旧様式第7号繰上)
(平25教委規則4・追加、令元教委規則2・旧様式第10号繰上)