○海南市図書館条例
平成17年4月1日
条例第79号
(設置)
第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市海南図書館 | 海南市日方1525番地6ほか |
海南市下津図書館 | 海南市下津町下津500番地1 |
(平29条例12・令元条例6・一部改正)
(職員)
第3条 海南市海南図書館及び海南市下津図書館(以下「図書館」という。)にそれぞれ館長その他必要な職員を置く。
(令元条例6・一部改正)
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
海南市海南図書館 | 午前9時から午後9時30分まで |
海南市下津図書館 | 午前10時から午後6時30分まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時まで |
2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(令元条例6・追加)
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 海南市下津図書館にあっては月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 館内整理日(毎月1回)
(4) 蔵書点検日(年間14日以内)
(令元条例6・追加)
(入館等の制限)
第6条 教育委員会は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が適当でないと認めるとき。
(令元条例6・追加)
(遵守事項)
第7条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項を守ること。
(令元条例6・旧第4条繰下)
(図書館協議会)
第8条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、館長の諮問に応じ図書館の運営に関し必要な事項について協議し、及び図書館の事業について館長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
5 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に掲げるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例7・一部改正、令元条例6・旧第5条繰下)
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海南市海南図書館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 図書、記録その他資料の収集保管、貸出しに関する業務
(2) 図書館の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務
4 指定管理者の指定等について必要な事項は、海南市民交流施設条例(令和元年海南市条例第1号)で定める。
(令元条例6・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令元条例6・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市立児童図書館条例(昭和53年海南市条例第5号)又は下津町立図書館設置及び管理に関する条例(平成9年下津町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第44号で平成29年11月10日から施行)
附則(令和元年7月4日条例第6号)
この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第2号で令和2年4月19日から施行)