○海南市民交流施設条例

令和元年7月4日

条例第1号

(設置)

第1条 市民の文化の振興及び多様な交流の促進並びに子育て支援に寄与することにより、中心市街地における賑わい創出及び活性化を図るため、海南市民交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市民交流施設

海南市日方1525番地6ほか

(施設の構成)

第3条 交流施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 海南市図書館条例(平成17年海南市条例第79号)に基づく海南市海南図書館

(2) 多目的室及び会議室等

(3) 託児室

(4) 駐車場

(5) 広場

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設内の附帯施設

2 交流施設は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。

3 第1項第1号に掲げる海南市海南図書館の設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、海南市図書館条例に定めるところによる。

(開館時間)

第4条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 別表第1又は別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の施設以外の交流施設(以下「広場等」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売又は頒布、広告及び宣伝その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 展示会、撮影会その他これに類する催しのために広場等を利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場等の全部又は一部を独占して利用すること。

3 教育委員会は、第1項又は第2項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は第2項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 次条第1項各号及び第12条に該当することが明らかとなった場合、利用者は適正な使用料を納めなければならない。

3 交流施設の駐車場を利用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納めなければならない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第4項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流施設への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第10条 利用者は建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、交流施設の利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第13条 利用者は、交流施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(立入検査)

第14条 利用者は、係員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 交流施設の利用の許可に関する業務

(2) 建物等の維持管理に関する業務

(3) 図書、記録その他資料の収集保管及び貸出しに関する業務

(4) 図書館の管理運営に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条第8条第9条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の指定)

第16条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 交流施設の効用を最大限に発揮させ、サービスの向上が見込まれるとともに、一定の管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準

3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第19条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第18条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年4月19日から施行)

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 第16条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(海南市民会館条例の廃止)

4 海南市民会館条例(平成17年海南市条例第75号)は、廃止する。

(海南市公民館条例の一部改正)

5 海南市公民館条例(平成17年海南市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第6条、第7条関係)

多目的室及び会議室等使用料

種別

使用料

多目的室

通常利用

土・日・祝日

1区分につき4,800円

平日

1時間につき1,200円

特別利用

土・日・祝日

1区分につき6,000円

平日

1時間につき1,500円

音楽練習室、会議室(3)、会議室(5)全面

1時間につき500円

会議室(1)兼控室、会議室(2)、会議室(4)、会議室(5)半面

1時間につき300円

館内ギャラリースペース

無料

備考

1 多目的室の特別利用とは、グランドピアノ、レーザー光源プロジェクター、スクリーン又はスポットライトのいずれかを利用する場合をいう。

2 多目的室の通常利用とは、特別利用以外の利用をいう。

3 多目的室を土曜日、日曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に利用する場合は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までをそれぞれ1区分とする。この場合において、利用時間の区分を超える1時間について、許可を受けて繰り上げて、又は延長して利用する場合の使用料は、それぞれの平日の1時間当たりの使用料とする。

4 多目的室において、平日に練習等で舞台部分のみ又はフロア部分のみを利用する場合の使用料は、この表に定める額の2分の1とする。

5 使用料には、各室の附属設備、備品及び冷暖房設備の使用料を含む。

6 1時間未満の利用は、1時間とする。

7 利用時間には、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含めるものとする。

8 開館時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。

9 市民(市内に住所を有する者、市内の学校に在学する者又は市内の事業所に勤務する者をいう。)又は市内に本店を置く法人等が、参加者から受講料等を徴して教室等の目的で利用する場合の使用料の額はこの表に定める額の2倍額とし、それ以外の興業、宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料の額はこの表に定める額の3倍額とする。

10 前項以外の者が、参加者から受講料等を徴して教室等の目的で利用する場合の使用料の額はこの表に定める額の3倍額とし、それ以外の興業、宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料の額はこの表に定める額の5倍額とする。

11 館内ギャラリースペース及び広場等において、物品の販売又はこれに類する行為を行う場合の使用料は、占用利用する場合にあっては1日につき1平方メートル当たり400円(占用面積が1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。)、占用利用しない場合にあっては1日につき1人当たり1,000円とする。

別表第2(第6条、第7条関係)

託児室使用料

種別

使用料

託児室

対象児1人1回につき200円

備考

1 1回の託児時間が2時間を超える場合は、1時間当たり100円を加算する。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

3 託児室を利用しようとする保護者が市外在住の場合は、この表に定める額の2倍額とする。

別表第3(第7条関係)

駐車場使用料

単位

使用料

入場から2時間まで

無料

2時間を超えたときは、その超えた時間1時間までごとに

100円

備考

駐車時間24時間につき1,000円を上限とする。

海南市民交流施設条例

令和元年7月4日 条例第1号

(令和2年4月19日施行)