○海南市図書館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市図書館条例(平成17年海南市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録及びその他の必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の目録を整備すること。
(3) 図書館資料についてその利用のための相談に応じること。
(4) 読書会、研修会等を開催するとともにその奨励を行うこと。
(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(6) 学校、公民館等と緊密に連絡し協力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のための事業
(図書館協議会)
第3条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(職員の職務)
第4条 館長は、職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、所管の事業を推進する。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、利用に当たっては、館長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、図書館の施設、図書等を愛護して使用しなければならない。
3 利用者は、利用に当たって図書館の秩序及び風紀の維持をしなければならない。
(令2教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(館内利用)
第6条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架図書については自由利用とし、閉架図書は、係員に申し出て利用しなければならない。
2 特定の図書館資料は、係員の指示する場所で利用しなければならない。
3 利用済の図書館資料は、速やかに返納しなければならない。
(令2教委規則2・旧第9条繰上)
(個人館外利用)
第7条 図書館資料を館外利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 市外に居住している者で市内の事業所、学校等に勤務又は通学しているもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、県内に居住している者で館長が適当と認めるもの
3 前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
4 館外利用できる図書館資料は、1人につき10点以内とし、そのうち視聴覚資料は1点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数を別に指定することができる。
5 図書館資料の利用期間は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を別に指定することができる。
6 前項に規定する利用期間が終わり、なお引き続き利用しようとするときは、更に利用の手続をとらなければならない。ただし、継続して4週間を超えることはできない。
7 利用期限までに返納しない者又はこの規定に違反した者に対しては、一時利用を停止し、又は許可しないことができる。
(平18教委規則14・平19教委規則5・平22教委規則8・一部改正、令2教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(館外利用の禁止)
第8条 次の図書館資料は、館外利用できない。
(1) 貴重図書、事典、辞書、法帳、目録及び郷土資料の一部、新聞並びに雑誌の一部
(2) 館内において特に利用の多い図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に指定したもの
(平22教委規則8・一部改正、令2教委規則2・旧第11条繰上)
(図書館利用券)
第9条 館長は、登録者に対して、図書館利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
2 交付された利用券は、第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 利用券が不要になったとき、又は利用資格を失ったときは、利用券を速やかに返納しなければならない。
5 利用券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
6 利用券が登録者以外の者によって利用され、損害が生じた場合には、その責任は登録者が負うものとする。
7 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(マイキープラットフォーム(同項に規定する個人番号カードを様々なサービスを呼び出す共通ツールとして利用するための情報基盤をいう。)にマイキーIDが登録されているものに限る。以下「マイナンバーカード」という。)に利用券として利用できる機能を登録しようとする者は、マイナンバーカードによる利用機能登録申込書(様式第2号)を館長に提出し、当該機能の登録を受けなければならない。
8 前項の規定により機能の登録をするときは、マイナンバーカード及び利用券を提出しなければならない。
(平18教委規則14・平22教委規則8・一部改正、令2教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)
(利用券の提示)
第10条 登録者は、図書等の館外利用をしようとするときは、利用券又は前条第7項の規定により利用券機能登録を受けたマイナンバーカードを提示しなければならない。
(令2教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)
(団体館外利用)
第11条 館長が適当と認める市内の団体は、館外利用をすることができる。
3 団体利用の図書館資料は、1団体につき100冊以内とする。
4 前項の利用期間は、60日以内とする。
5 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、期間及び冊数の変更をすることができる。
(平22教委規則8・一部改正、令2教委規則2・旧第14条繰上・一部改正)
(館外奉仕)
第12条 図書館資料を広く市民の利用に供するため、館外奉仕活動を実施することができる。
3 館外奉仕活動実施上の詳細については、館長がこれを定める。
(令2教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)
(図書館資料の複写の制限)
第13条 図書館資料を複写しようとする者は、資料複写申込書(様式第4号)に必要な事項を記載して、館長に提出しなければならない。
2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写した場合に図書館資料を損傷するおそれのあるもの
(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの
3 複写により著作権上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責めを負うものとする。
(平22教委規則8・一部改正、令2教委規則2・旧第16条繰上・一部改正)
(利用の停止等)
第14条 館長は、利用者がこの規則に違反し、又は館長の指示に従わない場合は、図書館の施設、図書館資料、機器等の利用を停止することができる。
(令2教委規則2・旧第17条繰上)
(寄贈)
第15条 図書館資料を寄贈しようとする者は、必要事項を記載した寄贈申込書を館長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。
(令2教委規則2・旧第18条繰上)
(賠償責任)
第16条 図書館施設、備品及び図書館資料を汚損し、又は紛失した者は、館長の指示に従い、これを弁償しなければならない。この場合において、入手が特に困難と認められるときは、館長の指定する代物又は相当の金額をもってこれに代えることができる。
(令2教委規則2・旧第19条繰上)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・旧第21条繰上・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市立児童図書館管理運営規則(昭和53年海南市教育委員会規則第1号)又は下津町立図書館設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年下津町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月27日教育委員会規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月19日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号による図書館利用券は、この規則による改正後の様式第2号の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号による図書館利用券は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年2月1日教育委員会規則第2号)
この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は海南市図書館条例の一部を改正する条例(令和元年海南市条例第6号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(令2教委規則2・全改・一部改正)
(令2教委規則2・全改・一部改正)
(令2教委規則2・全改・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令2教委規則2・全改・旧様式第5号繰上・一部改正)