○海南市青少年センター条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市青少年センター条例(平成17年海南市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 海南市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 街頭補導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。

(2) 青少年の心理調査及び各種テストに関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。

(5) 学校、家庭、職場等に対する連絡訪問に関すること。

(6) 青少年関係機関及び団体との連絡協調に関すること。

(7) 社会環境の浄化に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(指導相談室)

第3条 センターに指導相談室を設置する。

(職員の任務)

第4条 青少年センター長(以下「センター長」という。)は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、センター長の命を受け、業務に従事する。

(青少年補導委員)

第5条 青少年の補導活動を行うため、センターに青少年補導委員を置く。

2 青少年補導委員の定数は、55人以内とし、海南市教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

海南市青少年センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第28号