○海南市体育館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市体育館条例(平成17年海南市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 海南市体育館(以下「体育館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に海南市体育・文化施設における予約システム(以下「施設予約システム」という。)により利用の許可の申請をしなければならない。
2 前項の申請は、利用日から起算して前3月を超えるものについては受理しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
3 海南市総合体育館の設備を個人で利用しようとする者は、その利用の際に許可を受け、個人利用券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(平18教委規則2・旧第4条繰上・一部改正、平19教委規則8・平31教委規則2・一部改正)
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、前条の規定により申請された利用の許可の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。
(平19教委規則8・全改、平31教委規則2・一部改正)
(許可の明示等)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示し、又は利用許可書を提示しなければならない。
(平19教委規則8・全改)
(利用の許可の取消しの申出)
第5条 利用者は、利用の許可の取消しをするときは、通知された許可番号を明示して、教育委員会に申し出なければならない。
(平19教委規則8・全改、平31教委規則2・一部改正)
(利用時間)
第6条 利用時間は、利用許可を受けた時間(準備及び後片づけの時間を含む。)とする。
(平18教委規則2・旧第8条繰上)
(使用料の還付)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付について利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき、又は利用開始日の前々日までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたときは全額還付するものとする。
(平18教委規則2・旧第9条繰上)
(使用料の減免の額)
第8条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、該当各号に定める額とする。
(1) 次に掲げる場合 全額
ア 海南市が主催又は共催する行事に使用する場合
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するとき。
(2) 次に掲げる場合 使用料に10分の5を乗じた額
ア 海南市又は海南市教育委員会が後援又は、協賛する行事に利用するとき。
イ 海南市体育協会に加盟する団体が大会等において利用するとき。
(3) 次に掲げる場合 使用料に10分の7を乗じた額
ア 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が利用するとき。
イ 海南市内のスポーツ団体で、構成員が市内在住又は在学の園児、児童又は生徒であるものが利用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額
(平19教委規則8・全改)
2 教育委員会は、前項に規定する申請を受けた場合において、これを審査し、適当と認めたときは、申請のあった当該年度の使用料を減免とする。
(平19教委規則8・全改、平31教委規則2・一部改正)
(設備等の付加)
第10条 利用者は、体育館の利用に際しその設備に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
(平18教委規則2・旧第11条繰上、平31教委規則2・一部改正)
(遵守事項)
第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 許可なくして物品を展示し、又は販売をしないこと。
(3) 許可なくしてはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。
(5) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。
(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平18教委規則2・旧第12条繰上)
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平18教委規則2・追加、平31教委規則2・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第13条 条例第11条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 市民の体育及びスポーツその他健康で文化的な各種集会の用に供するための施設としての体育館の役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の適正な運営を行うために教育委員会が定める基準
(平18教委規則2・全改)
(指定の通知)
第14条 教育委員会は、条例第11条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平18教委規則2・追加)
(利用料金に関する事項の通知)
第14条の2 指定管理者は、条例第10条の2第2項又は第5項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額又は減免の基準を周知しなければならない。
(令5教委規則1・追加)
(事業報告書の提出)
第15条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務(条例第10条第2項に規定する管理業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況
(2) 体育館の利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項
(平18教委規則2・追加)
(平18教委規則2・追加)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平18教委規則2・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市立総合体育館条例施行規則(昭和52年海南市規則第24号)、海南市民体育館条例施行規則(平成12年海南市規則第9号)又は下津町立体育館規則(昭和40年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月13日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市体育館条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 新規則第13条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。
附則(平成19年9月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市体育館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
(平31教委規則2・全改・旧様式第2号繰上、令5教委規則1・一部改正)
(平18教委規則2・平20教委規則4・一部改正、平31教委規則2・旧様式第6号繰上)
(平18教委規則2・平20教委規則4・一部改正、平31教委規則2・旧様式第6号繰上)
(平18教委規則2・平20教委規則4・一部改正、平31教委規則2・旧様式第7号繰上)
(平18教委規則2・追加、平31教委規則2・旧様式第8号繰上)