○海南市運動場条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市運動場条例(平成17年海南市条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 海南市運動場(以下「運動場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に海南市体育・文化施設における予約システム(以下「施設予約システム」という。)により利用の許可の申請をしなければならない。ただし、海南市下津総合運動場を利用しようとする者は、あらかじめ海南市下津総合運動場利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出することにより利用の許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、利用日から起算して前3月を超えるものについては、受理しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(平18教委規則3・旧第4条繰上・一部改正、平19教委規則9・一部改正)

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による利用の許可の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。ただし、海南市下津総合運動場については、申請者に海南市下津総合運動場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(平19教委規則9・全改)

(許可の明示等)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示し、又は利用許可書を提示しなければならない。

(平19教委規則9・全改)

(利用の取消しの申出)

第5条 利用者は、利用の許可の取消しをするときは、通知された許可番号を明示して、教育委員会に申し出なければならない。ただし、海南市下津総合運動場については、海南市下津総合運動場利用取消届(様式第3号)第3条の規定により交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出することにより申し出なければならない。

(平19教委規則9・全改)

(利用時間の範囲)

第6条 利用時間は、利用許可を受けた時間(準備及び後片づけの時間を含む。)とする。

(平18教委規則3・旧第8条繰上)

(使用料の減免の額)

第7条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市が主催又は共催する行事に利用するとき。

 海南市下津総合運動場を市内に在住、在勤及び在学している者が利用するとき。

(2) 次に掲げる場合 グラウンド及び本部席使用料の全額

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成された団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するとき。

(3) 次に掲げる場合 グラウンド及び本部席使用料に10分の5を乗じた額

 海南市又は海南市教育委員会が後援又は、協賛する行事に利用するとき。

 海南市体育協会に加盟する団体が大会等において利用するとき。

(4) 次に掲げる場合 グラウンド及び本部席使用料に10分の7を乗じた額

 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が利用するとき。

 海南市内のスポーツ団体で、構成員が市内在住又は在学の園児、児童又は生徒であるものが利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額

(平19教委規則9・全改)

(使用料の減免の手続)

第8条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に運動場使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、前条第1号ア及び第2号並びに第4号アに該当する場合については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請を受けた場合において、これを審査し、適当と認めたときは、申請のあった当該年度の使用料を減免とする。

(平19教委規則9・全改)

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして物品を展示し、又は販売をしないこと。

(3) 許可なくしてはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(5) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平18教委規則3・旧第10条繰上)

(指定管理者の申請)

第10条 条例第11条第1項の規定による指定管理者(条例第10条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、海南市運動場指定管理者指定申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(平18教委規則3・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第11条 条例第11条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 市民の健全な体育及びスポーツ等の用に供するための施設としての運動場の役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動場の適正な運営を行うために教育委員会が定める基準

(平18教委規則3・全改)

(指定の通知)

第12条 教育委員会は、条例第11条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平18教委規則3・追加)

(事業報告書の提出)

第13条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第10条第2項に規定する管理業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況

(2) 運動場の利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(平18教委規則3・追加)

(指定管理者に関する読替え等)

第14条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条第3条及び第5条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平18教委規則3・追加)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則3・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市市民運動場条例施行規則(昭和54年海南市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月13日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市運動場条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第11条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(平成19年9月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平19教委規則9・全改)

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(平19教委規則9・全改)

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(平19教委規則9・全改)

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(平18教委規則3・一部改正)

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(平18教委規則3・追加)

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海南市運動場条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第32号

(平成19年10月1日施行)