○海南市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市文化財保護条例(平成17年海南市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は認定の申請)

第2条 条例第3条第1項又は第3項の規定により指定文化財の指定又は認定を受けようとする者は、指定文化財指定・認定申請書(様式第1号)を海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定同意書)

第3条 条例第3条第2項の規定により、有形文化財を指定するための指定同意書は、様式第2号による。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第3条第4項による指定書及び認定書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号による。

2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、指定文化財指定・認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し再交付を受けなければならない。

第5条 教育委員会に海南市指定文化財台帳を置く。

2 海南市指定文化財台帳の様式は、教育委員会教育長が定める。

(届出事項)

第6条 次の各号に掲げる届出の様式は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第5条第1号に規定する所有者等の変更の届出 様式第6号

(2) 条例第5条第2号に規定する所有者等の氏名等変更の届出 様式第7号

(3) 条例第5条第3号に規定する管理責任者の選任又は解任の届出 様式第8号

(4) 条例第5条第4号に規定する滅失、き損又は亡失若しくは盗難の届出 様式第9号

(5) 条例第5条第5号に規定する所在の場所変更の届出 様式第10号

(現状変更)

第7条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第11号)を変更しようとする日の1月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(維持の処置の範囲)

第8条 条例第6条の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復すとき。

(2) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(補助金の交付)

第9条 条例第7条第1項の規定による補助金の交付については、教育委員会が別に定めるところによる。

(補助に係る指定文化財譲渡の場合の納付金)

第10条 条例第7条の規定により補助金を交付した指定文化財の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第42条第2項及び第3項の規定を準用する。

(文化財保護審議会)

第11条 海南市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 保護審議会の会議は、会長が招集する。

5 保護審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 保護審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 保護審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、保護審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が運営審議会に諮って定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市文化財保護条例施行規則(昭和46年海南市教育委員会規則第2号)又は下津町文化財保護審議会規則(昭和36年下津町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第12号

(平成17年4月1日施行)