○海南市住民センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市住民センター条例(平成17年海南市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 海南市住民センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可の申請)
第4条 センターを利用しようとする者は、住民センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、前条第2項の許可書を交付されたときに納入するものとする。
(1) 次に掲げる場合 免除
ア 利用の目的がセンターの事業と同一であるとき。
イ 利用者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)の規定に基づき都道府県又は政令指定都市により交付された手帳)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)であるとき。
ウ 利用者が障害者並びに発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害者若しくは発達障害児(以下「発達障害児者」という。)及びその支援を行う者を主な構成員とし、若しくは障害者並びに発達障害児者及びその家族が構成員の半数以上を占め障害者及び発達障害児者の福祉の増進のために活動している団体であるとき。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所若しくは障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業を行う事業所若しくは障害児入所支援を行う施設が障害者の社会参加を促進し、障害者福祉に寄与することを目的として使用するとき。
(2) 利用者が公共的団体であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。
(令2規則22・一部改正)
(特別の設備等の制限)
第7条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(運営委員会)
第8条 海南市住民センター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、その定めるところにより、小委員会を設けることができる。
7 小委員会に属すべき委員は、委員長が指名する。
8 委員会の庶務は、くらし部社会福祉課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平19規則12・平20規則1・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市住民センター条例施行規則(昭和53年海南市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。