○海南市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則34・一部改正)
(定義)
第2条 条例第3条第1項に規定する本市に住所を有する者とは、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されているものをいう。
2 条例第3条第1項に規定する医療保険各法とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平20規則11・平24規則27・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 子どもの生計を維持する程度の高い者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を明らかにすることができる市町村長が証明した書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平25規則34・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療機関等の発行する領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平25規則34・一部改正)
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 加入保険の内容
(平25規則34・一部改正)
(受給資格証の再交付申請)
第7条 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請するものとする。
(受給資格喪失の届出等)
第8条 受給資格者が資格を喪失したときは、速やかに、医療費受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出するとともに、受給資格証を返還しなければならない。
(平20規則11・一部改正)
(添付書類の省略)
第9条 市長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(平25規則34・追加)
(関係簿冊)
第10条 この事務を適正に行うため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 子ども医療費受給資格証発行簿
(2) 子ども医療費受給費支給台帳
(平25規則34・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年海南市規則第8号)又は下津町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和63年下津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年8月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号による乳幼児医療費受給資格証は、この規則による改正後の様式第2号の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27規則41・全改、令4規則15・一部改正)
(平25規則34・全改、平29規則10・令4規則15・一部改正)
(平25規則34・全改、平28規則38・令4規則15・一部改正)
(平27規則41・全改、令4規則15・一部改正)
(平25規則34・全改、令4規則15・一部改正)
(平25規則34・全改、令4規則15・一部改正)