○海南市学童保育条例施行規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市学童保育条例(平成17年海南市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 一の支援の単位を構成する学童保育の定員は、40人を標準とし、市長が定める。
(平27規則25・一部改正)
(実施日及び実施時間)
第3条 学童保育は、次に掲げる日以外の日において、午後1時(小学校の休業日にあっては、午前8時)から午後6時まで実施する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平18規則9・一部改正)
(延長保育)
第3条の2 市長は、前条の実施時間を超えて学童保育を行う必要があると認める児童について、延長保育を行うことができる。
2 前項の規定による延長保育の実施は、午後7時までとする。
(平23規則6・追加)
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育の利用の許可をしないことができる。
(1) 定員に余裕のないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
(平23規則6・平27規則25・一部改正)
2 市長は、前項の規定により保育時間の変更の願出があったときは、内容を審査の上利用の可否を決定し、学童保育利用決定(変更)通知書により当該保護者に通知するものとする。
(平23規則6・追加)
(保育料の納付)
第5条 条例第6条第1項に規定する保育料は、当該月分をその翌月の15日までに納付しなければならない。ただし、災害その他特別の理由があると市長が認めるときは、納期限を延長することができる。
(平18規則9・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯 全額
(2) 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第96号)第7条に規定する受給資格証の交付を受けている世帯 保育料の2分の1に相当する額
(3) 2人以上の児童が学童保育を利用する世帯 当該利用児童のうち2人目以降の児童について保育料の2分の1に相当する額
(4) 父母、児童、児童の兄弟姉妹のいずれかが身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(いずれも障害等級が1級又は2級であるものに限る。)又は療育手帳を所持する世帯 保育料の2分の1に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める世帯 市長が別に定める額
(令5規則31・一部改正)
(平23規則6・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、学童保育を利用する児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育の利用の許可を取り消し、又は出席を一時停止し、若しくは退室させることができる。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反する行為を行ったとき。
(2) 条例第3条に規定する学童保育の対象となる児童でなくなったとき。
(3) 他の児童の良好な学童保育の利用を妨げる行為を繰り返し行ったとき。
(4) 学童保育の管理上必要な指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
(平23規則6・平27規則25・一部改正)
(利用の中止)
第9条 保護者は、学童保育を利用する必要がなくなったときは、学童保育利用中止届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(平23規則6・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市学童保育条例施行規則(平成15年海南市規則第19号)又は下津町学童保育所条例施行規則(平成16年下津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月13日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海南市学童保育条例施行規則第4条の規定による申請並びに決定及びこれに関し必要となる手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、第4条の規定の例により行うことができる。
附則(平成25年3月5日規則第7号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の海南市学童保育条例施行規則第4条の規定による申請並びに決定及びこれに関し必要となる手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、第4条の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)