○海南市老齢者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されているものをいう。

2 条例第2条第1項に規定する医療保険各法とは、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(平20規則11・平24規則27・一部改正)

(特別な事情)

第3条 条例第2条第2項ただし書に規定する規則で定める特別な事情は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項に規定する対象者又はその者が属する世帯の生計を主に維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき。

(3) 生計中心者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(5) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(収入制限額)

第4条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める額は、100万円(同号に規定する世帯員(以下「世帯員」という。)の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した額)とする。

(資産の基準)

第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項に規定する対象者の金融資産が350万円を超えず、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないこと。

(2) 世帯員が活用できる資産がないこと。

(平25規則36・一部改正)

(受給資格登録申請書)

第6条 条例第5条に規定する老齢者医療の受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 対象者及び世帯員の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)所得状況又は課税状況を明らかにすることができる市町村長が証明した書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平25規則36・一部改正)

(受給資格証)

第7条 条例第6条に規定する受給資格証の様式は、様式第2号とする。

2 前項の受給資格証の有効期間は、毎年8月1日(年の途中で受給資格登録を受けたものにあっては、当該登録の日)から翌年7月31日までとし、毎年更新するものとする。

(助成金の支給停止)

第8条 条例第6条の規定により登録したものの、助成金の支給停止対象となるときは、医療費支給停止通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則36・追加)

(助成金の申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による申請は、医療費支給申請(請求)(様式第4号)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 医療機関等の発行する領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平25規則36・旧第8条繰下・一部改正)

(届出事項等)

第10条 条例第9条に規定する規則で定める事項は次のとおりとし、同条の規定による届出は、医療費受給資格証内容変更届(様式第5号)に受給資格証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 加入保険の内容

(平25規則36・旧第9条繰下・一部改正)

(受給資格証の再交付申請)

第11条 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)により市長に再交付を申請するものとする。

(平25規則36・旧第10条繰下・一部改正)

(受給資格喪失の届出等)

第12条 受給資格者が資格を喪失したときは、速やかに、医療費受給資格喪失届(様式第7号)を市長に提出するとともに、受給資格証を返還しなければならない。

(平20規則11・一部改正、平25規則36・旧第11条繰下・一部改正)

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(平25規則36・追加)

(関係簿冊)

第14条 この事務を適正に行うため、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 老人医療受給資格証発行簿

(2) 老人医療費支給明細書

(平25規則36・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市老齢者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年海南市規則第25号)又は下津町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和63年下津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月6日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年8月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号による老人医療費受給資格証は、この規則による改正後の様式第2号の様式によるものとみなす。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則41・全改、令4規則15・一部改正)

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(平25規則36・全改、令4規則15・一部改正)

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(平25規則36・全改、平28規則33・一部改正)

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(平25規則36・全改、平28規則38・令4規則15・一部改正)

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(平27規則41・全改、令4規則15・一部改正)

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(平25規則36・全改、令4規則15・一部改正)

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(平25規則36・追加、令4規則15・一部改正)

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海南市老齢者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第79号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第18号
平成24年7月6日 規則第27号
平成25年8月28日 規則第36号
平成27年12月25日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第38号
令和4年3月23日 規則第15号