○海南市隣保館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市隣保館条例(平成17年海南市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 海南市隣保館(以下「隣保館」という。)に館長を置く。
2 館長は、市長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第3条 隣保館に館長補佐及び主事を置くことができる。
2 館長補佐は、上司の命を受け、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理し、所管の事務を掌理する。
3 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(開館時間)
第4条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第6条 隣保館を利用しようとする者は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 市長が隣保館の利用を許可したときは、隣保館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用期日等の変更承認)
第7条 利用許可を受けた者が利用の期日その他の条項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(帳簿)
第8条 隣保館には次の簿冊を備え付けなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。