○海南市地区集会所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市地区集会所条例(平成17年海南市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 海南市地区集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、地区集会所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき、利用を許可したときは、地区集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則13・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市地区集会所条例施行規則(昭和59年海南市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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海南市地区集会所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第83号
平成18年3月29日 規則第13号