○海南市地区集会所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市地区集会所条例(平成17年海南市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 海南市地区集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則13・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。