○海南市児童館及び児童会館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市児童館及び児童会館条例(平成17年海南市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 児童館及び児童会館(以下「児童館等」という。)の開館時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 児童館等の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員及び指導員の設置)
第4条 児童館等の管理運営のため、必要な職員及び指導員を置くことができる。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の児童館等利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(利用の許可の取消しの申出)
第7条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、児童館等利用許可取消申出書(様式第3号)を利用する前日まで市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童館等の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。