○海南市児童館及び児童会館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市児童館及び児童会館条例(平成17年海南市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館及び児童会館(以下「児童館等」という。)の開館時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館等の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(職員及び指導員の設置)

第4条 児童館等の管理運営のため、必要な職員及び指導員を置くことができる。

(利用の許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により児童館等の利用の許可を受けようとする者は、児童館等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第6条 市長は、前条の規定による申請に係る児童館等の利用を許可したときは、児童館等利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の児童館等利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。

(利用の許可の取消しの申出)

第7条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、児童館等利用許可取消申出書(様式第3号)を利用する前日まで市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童館等の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町立児童館管理運営に関する規則(昭和43年下津町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市児童館及び児童会館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第84号

(平成17年4月1日施行)