○海南市さくら園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市さくら園条例(平成17年海南市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童発達支援の内容)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める便宜は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的な動作の習得の支援

(2) 知識技能の習得の支援

(3) 集団生活への適応のための支援

(4) 親子保育

(5) 発達相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める便宜

(平24規則12・令5規則9・一部改正)

(児童発達支援の事業の実施地域)

第3条 児童発達支援の事業の実施地域は、海南市の区域とする。

(平24規則12・一部改正)

(児童虐待防止に関する措置)

第4条 市長は、障害児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する。

(平18規則35・追加)

(休園日)

第5条 海南市さくら園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長が必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(平18規則35・旧第4条繰下)

(児童発達支援の提供を行う時間)

第6条 児童発達支援の提供を行う時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の時間を延長し、又は短縮することができる。

(平18規則35・旧第5条繰下、平18規則38・平24規則12・一部改正)

(児童発達支援の提供に係る細目)

第7条 児童発達支援の提供に係る細目については、さくら園の利用を希望する者との契約で定める。

(平18規則35・旧第7条繰下、平18規則38・旧第8条繰上、平24規則12・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則35・旧第8条繰下、平18規則38・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市さくら園条例施行規則(平成15年海南市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海南市さくら園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第88号

(令和6年4月1日施行)