○海南市保健福祉センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市保健福祉センター条例(平成17年海南市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの開館時間等)
第2条 海南市保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長が必要と認めたときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。
(平19規則23・一部改正)
(多目的ホールの利用時間等)
第3条 海南市海南保健福祉センター内の多目的ホール(以下「ホール」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 ホールの利用日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日とする。
3 市長が必要と認めたときは、前2項の利用時間及び利用日を変更することができる。
(利用許可)
第4条 条例第5条第3項第4号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 教養及び文化の育成に資するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要があると認めるもの
第5条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ市長に海南市体育・文化施設における予約システム(以下「施設予約システム」という。)により利用の許可の申請をしなければならない。
2 前項の申請は、利用をしようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)から起算して前3月を超えるもの及び利用日から起算して前7日に満たないものについては受理しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令3規則55・一部改正)
第6条 市長は、前条の規定による利用の許可の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。
(令3規則55・一部改正)
(許可の明示)
第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示しなければならない。
(令3規則55・全改)
(利用の取消しの申出)
第8条 利用者が、ホールの利用を取消しするときは、通知された許可番号を明示して、市長に申し出なければならない。
(令3規則55・一部改正)
(使用料の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共的団体が利用するとき。
(2) 海南市又は海南市教育委員会が、後援し、又は協賛する事業を実施するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めるとき。
(令3規則55・一部改正)
(行為の禁止)
第10条 条例第11条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 風紀を乱し、又は他人の迷惑をかける行為をすること。
(3) 施設、備品等を汚損し、又は破損すること。
(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をすること。
(職員)
第11条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市保健福祉センター条例施行規則(平成11年海南市規則第31号)又は下津町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年下津町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の海南市保健福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令3規則55・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令3規則55・旧様式第5号繰上)