○海南市保健福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市保健福祉センター条例(平成17年海南市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの開館時間等)

第2条 海南市保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長が必要と認めたときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。

(平19規則23・一部改正)

(多目的ホールの利用時間等)

第3条 海南市海南保健福祉センター内の多目的ホール(以下「ホール」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 ホールの利用日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日とする。

3 市長が必要と認めたときは、前2項の利用時間及び利用日を変更することができる。

(利用許可)

第4条 条例第5条第3項第4号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 教養及び文化の育成に資するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要があると認めるもの

第5条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ市長に海南市体育・文化施設における予約システム(以下「施設予約システム」という。)により利用の許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、利用をしようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)から起算して前3月を超えるもの及び利用日から起算して前7日に満たないものについては受理しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令3規則55・一部改正)

第6条 市長は、前条の規定による利用の許可の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。

(令3規則55・一部改正)

(許可の明示)

第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示しなければならない。

(令3規則55・全改)

(利用の取消しの申出)

第8条 利用者が、ホールの利用を取消しするときは、通知された許可番号を明示して、市長に申し出なければならない。

(令3規則55・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共的団体が利用するとき。

(2) 海南市又は海南市教育委員会が、後援し、又は協賛する事業を実施するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、市長に海南保健福祉センター使用料免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の海南保健福祉センター使用料免除申請書を受理したときは、これを審査し、保健福祉センター使用料免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則55・一部改正)

(行為の禁止)

第10条 条例第11条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 風紀を乱し、又は他人の迷惑をかける行為をすること。

(3) 施設、備品等を汚損し、又は破損すること。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をすること。

(職員)

第11条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市保健福祉センター条例施行規則(平成11年海南市規則第31号)又は下津町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年下津町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の海南市保健福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令3規則55・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令3規則55・旧様式第5号繰上)

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海南市保健福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第90号

(令和4年1月1日施行)