○海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年海南市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第3条 法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日10キログラム以上とする。

(平21規則22・一部改正、平22規則44・旧第4条繰上)

(一般廃棄物の受入基準)

第3条の2 条例第10条の2第1項の規定による規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第3項各号に定める一般廃棄物を除去してあること。

(2) 一般廃棄物を適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、市長の指定する処理施設に搬入すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(平27規則40・追加)

(資源ごみの範囲)

第4条 条例第11条第2項に規定する規則で定める資源ごみとは、次に掲げる行為を行うことを目的として、分別して収集する物をいう。

(1) 廃棄物のうち有用なもの(次号において「有用物」という。)の全部又は一部を原材料として利用すること。

(2) 有用物の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用すること。

(平23規則29・追加)

(粗大ごみの範囲)

第5条 条例第11条第3項に規定する規則で定める一般廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)は、別表に定める一般廃棄物で、家庭から排出されるものとする。

(平22規則44・追加、平23規則29・旧第4条繰下・一部改正)

(処理の委託申込み)

第6条 条例第12条第1項の規定により市に委託しようとするときは、市長に廃棄物の処理委託申込みをし、承認を受けなければならない。

(平21規則22・平22規則44・一部改正、平23規則29・旧第5条繰下)

(一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入許可)

第7条 占有者は、一般廃棄物及び産業廃棄物を市の施設へ搬入しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平23規則29・旧第6条繰下)

(指定袋の仕様)

第8条 条例第14条第1項の規定により交付する指定袋の様式は、家庭系廃棄物の指定袋にあっては様式第1号、事業系一般廃棄物の指定袋にあっては様式第2号のとおりとする。

(平23規則29・追加)

(ボランティア袋)

第9条 個人又は団体が公共区域(道路、河川、公園その他公共の用に供せられている場所であって、その清掃を行うことについて特に公益性を有すると市長が認めるものをいう。)において行う清掃活動により生じた指定廃棄物を排出する場合は、ボランティア袋(様式第3号)(奉仕活動で清掃した際に排出されるごみを収納するために市長が交付する袋をいう。以下この条において同じ。)に、指定廃棄物を収納し、排出するものとする。

2 ボランティア袋は、条例第11条第1項に規定する指定袋とみなす。

3 ボランティア袋の交付、収納方法その他ボランティア袋に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則30・追加)

(粗大ごみ処理券)

第10条 条例第15条第1項の規定により交付する粗大ごみ処理券の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 破損し、又は汚染された粗大ごみ処理券は、無効とする。

(平22規則44・追加、平23規則29・旧第7条繰下・一部改正、平23規則30・旧第9条繰下・一部改正)

(手数料の徴収)

第11条 条例別表第1に規定する指定廃棄物の収集及び運搬を市が行う場合の手数料は、指定袋を交付するときに徴収する。

2 条例別表第1に規定する粗大ごみの収集及び運搬を市が行う場合の手数料は、粗大ごみ処理券を交付するときに徴収する。

3 条例別表第1に規定する一般廃棄物処理業者が市長の指定する場所に家庭系廃棄物を搬入する場合の手数料は、その都度認定し、徴収する。

4 条例別表第1に規定する事業者が事業系一般廃棄物の処理を市に委託した場合の手数料は、指定袋を交付するときに徴収する。

5 条例別表第1に規定する事業者が市長の指定する場所に事業系一般廃棄物を自ら搬入する場合の手数料は、その都度認定し、徴収する。

6 前3項の規定にかかわらず、市長は、別に定める者から手数料を徴収するときは、一定の期間分を取りまとめ、期日を定めて手数料を徴収することができる。

7 条例別表第2に規定する特定家庭用機器廃棄物の手数料は、その都度認定し、徴収する。

(平22規則44・旧第7条・全改・繰下、平23規則29・旧第9条繰下・一部改正、平23規則30・旧第10条繰下、平27規則40・一部改正)

(処理費用の徴収)

第12条 条例第19条に規定する産業廃棄物の処理費用(以下「処理費用」という。)は、その都度認定し、徴収する。

(平21規則22・一部改正、平22規則44・旧第8条繰下・一部改正、平23規則29・旧第10条繰下・一部改正、平23規則30・旧第11条繰下)

(手数料等の不還付)

第13条 既納の手数料及び処理費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23規則29・追加、平23規則30・旧第12条繰下)

(手数料等の減免)

第14条 条例第20条の規定により手数料及び処理費用を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災等で必要と認めるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平22規則44・旧第9条繰下・一部改正、平23規則29・旧第11条繰下、平23規則30・旧第13条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第15条 条例第21条の規定による申請書は様式第5号とし、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 申請区分

(2) 法人の場合の名称、所在地、代表者名及び電話番号

(3) 事業範囲

(4) 事業の用に供するすべての施設及び機材の数量

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 収集、運搬及び処分の方法

(7) 作業区域及び作業計画

(8) 手数料額及び徴収方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項第3号から第8号までの事項を変更しようとするときは、その事由を示し、許可変更申請(届出)(様式第6号)により事前に市長の承認を受けなければならない。

3 第1項第2号の事項に変更があったときは、10日以内に前項の許可変更申請(届出)書を市長に届け出なければならない。

(平22規則44・旧第10条繰下・一部改正、平23規則29・旧第12条繰下・一部改正、平23規則30・旧第14条繰下・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第16条 条例第26条の規定による浄化槽清掃業の許可の申請書は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「法施行規則」という。)第10条第1項に掲げる事項を記載したもの(様式第7号)とする。

2 前項の許可の申請書には、法施行規則第10条第2項の規定による書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

3 第1項の申請書及び前項の添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、前条第2項の許可変更申請(届出)書を市長に届け出なければならない。

(平22規則44・旧第11条繰下・一部改正、平23規則29・旧第13条繰下・一部改正、平23規則30・旧第15条繰下・一部改正)

(許可の更新申請等)

第17条 条例第21条及び条例第26条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者が引き続き一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとするときは、許可証の有効期間満了1箇月前までに一般廃棄物処理業許可(許可更新)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第15条第1項の規定は一般廃棄物処理業の許可の更新の申請の場合について、前条第1項及び第2項の規定は浄化槽清掃業の許可の更新の申請の場合について準用する。

3 第15条第2項及び第3項の規定は一般廃棄物処理業の許可の更新の申請書の記載事項に変更があった場合について、前条第3項の規定は浄化槽清掃業の許可の更新の申請書及び添付書類の記載事項に変更があった場合について準用する。

(平22規則44・旧第12条繰下・一部改正、平23規則29・旧第14条繰下・一部改正、平23規則30・旧第16条繰下・一部改正)

(許可基準)

第18条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)をする場合の基準は、条例第22条第1項及び第27条第1項の規定によるもののほか次のとおりとする。

(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。

(2) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が法第25条から第28条までの規定の罪を、浄化槽清掃業にあっては申請者が浄化槽法第59条から第63条までの規定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者でないこと。

(3) 申請者が法人である場合にはその業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を、浄化槽清掃業にあっては申請者が法施行規則第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車輛、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(5) 一般廃棄物処理業(家庭系廃棄物の収集又は運搬に限る。)にあっては、申請者が市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人であること。

(平22規則44・旧第13条繰下・一部改正、平23規則29・旧第15条繰下、平23規則30・旧第17条繰下、平27規則40・一部改正)

(許可証の交付)

第19条 市長は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)及び一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

3 条例第22条第4項及び第29条の規定により許可証を亡失し、又は破損したときの再交付は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

4 許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平22規則44・旧第14条繰下・一部改正、平23規則29・旧第16条繰下・一部改正、平23規則30・旧第18条繰下・一部改正)

(業務の休止及び廃止)

第20条 条例第23条及び第29条の規定により当該許可に係る業を廃業し、又は3箇月以上休業しようとするときは、その15日以前に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休、廃業届(様式第12号)を市長に届け出るものとする。

(平22規則44・旧第15条繰下・一部改正、平23規則29・旧第17条繰下・一部改正、平23規則30・旧第19条繰下・一部改正)

(許可証の返納)

第21条 許可証の有効期間が満了したとき、廃業又は条例第24条及び第28条の規定による許可の取消しがあったときには、7日以内に市長に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証返納届(様式第13号)を提出するとともに、許可証を返納しなければならない。

(平22規則44・旧第16条繰下・一部改正、平23規則29・旧第18条繰下・一部改正、平23規則30・旧第20条繰下・一部改正)

(車両承認票)

第22条 一般廃棄物収集運搬業許可証の交付を受けた者が一般廃棄物(し尿を除く。)を収集又は運搬するときは、当該収集又は運搬の用に供する車両の市長の指定する箇所に一般廃棄物収集運搬許可車両承認票(様式第14号)を表示しなければならない。

2 前項の車両承認票の有効期間は、2年とする。

3 車両承認票を亡失し、又は破損したときの再交付は、一般廃棄物収集運搬許可車両承認票再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

4 車両承認票は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平27規則40・追加)

(家庭系廃棄物の搬入許可申請等)

第23条 家庭系廃棄物(占有者にあっては、別に市長が定める量を超える家庭系廃棄物に限る。)を市長の指定する場所に搬入しようとするときは、家庭系廃棄物搬入許可申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、申請者に家庭系廃棄物搬入許可証(様式第16号)を交付する。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた者が家庭系廃棄物を市長の指定する場所に搬入するときは、当該許可証又はその写しを提示するとともに、投棄方法等について係員の指示に従わなければならない。

(平27規則40・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和48年海南市規則第2号)又は下津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年下津町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月15日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条の規定の例により行うことができる。

(平成22年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1項に規定する粗大ごみ処理券の作成及び同条第2項の規定による手数料の還付並びに新規則第9条の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条及び第9条並びに様式第1号の規定の例により行うことができる。

(平成23年10月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条に規定する指定袋の作成並びに新規則第10条第1項の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第8条及び第10条第1項並びに様式第1号の規定の例により行うことができる。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋又は用紙は、当分の間、なおこれらを使用することができる。

(平成23年12月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第1項に規定するボランティア袋の作成及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第9条及び様式第3号の規定の例により行うことができる。

(平成24年9月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成25年1月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれらを使用することができる。

(平成27年2月19日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月9日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成27年7月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成27年10月21日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後における家庭系廃棄物の収集又は運搬に係る許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成29年9月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第14号による一般廃棄物収集運搬許可車両承認票は、この規則による改正後の様式第14号の様式によるものとみなす。

別表(第5条関係)

(平27規則3・全改)


品名


品名


品名

アイロン台

コンテナ

踏み台

アコーディオンカーテン

サマーベッド

ブラインド

編み機

三輪車

プランター

イス類

敷物類

風呂のふた

板ぎれ

自転車

ベッド類

一輪車(運搬用)

浄水器

ペットの小屋

置物

消毒用噴霧器(手動式)

ベビーカー

桶・樽

照明器具

ベビーバス

カーテンレール

シルバーカー

便座

額縁

水槽

ホースリール

家具・収納ケース類

スーツケース

ポータブルトイレ

金網

姿見

ホイール

キックボード

すのこ

ボストンバッグ

キッチンワゴン

スポーツ用品・道具

ポリ容器

脚立

ズボンプレッサー

ポンプ

金庫

ソファー(ベッド含む)

マット

空気入れ

たらい

マットレス

クーラーボックス

チェーンソー

水がめ

草刈機

チャイルドシート

物干し竿

車椅子

ついたて

物干し台

釣竿

よしず

下駄箱

天体望遠鏡

遊具類

こいのぼりポール

テント

ラティス

黒板

鳥かご

ロッカー

(将棋)

ビーチパラソル

ワイヤーロープ

ゴミ箱

火鉢

その他市長が別に定めるもの

ゴムボート

雛壇


米びつ

ふとん類

(平27規則34・全改、平27規則38・一部改正)

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(平27規則34・全改、平27規則38・一部改正)

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(平27規則34・全改、平27規則38・一部改正)

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(平22規則44・追加、平23規則29・旧様式第1号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第1号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第3号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第4号繰下・一部改正、平27規則40・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第2号・全改・繰下、平23規則29・旧様式第4号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第3号・全改・繰下、平23規則29・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第4号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第8号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第9号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第8号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第10号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平22規則44・旧様式第9号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第11号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平29規則40・全改)

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(平27規則40・追加)

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(平27規則40・追加)

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海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第92号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第92号
平成21年7月15日 規則第22号
平成22年12月28日 規則第44号
平成23年10月21日 規則第29号
平成23年12月20日 規則第30号
平成24年9月18日 規則第33号
平成25年1月15日 規則第1号
平成27年2月19日 規則第3号
平成27年4月9日 規則第34号
平成27年7月27日 規則第38号
平成27年10月21日 規則第40号
平成29年9月1日 規則第40号