○海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年海南市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第3条 法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日10キログラム以上とする。
(平21規則22・一部改正、平22規則44・旧第4条繰上)
(一般廃棄物の受入基準)
第3条の2 条例第10条の2第1項の規定による規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第3項各号に定める一般廃棄物を除去してあること。
(2) 一般廃棄物を適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、市長の指定する処理施設に搬入すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(平27規則40・追加)
(資源ごみの範囲)
第4条 条例第11条第2項に規定する規則で定める資源ごみとは、次に掲げる行為を行うことを目的として、分別して収集する物をいう。
(1) 廃棄物のうち有用なもの(次号において「有用物」という。)の全部又は一部を原材料として利用すること。
(2) 有用物の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用すること。
(平23規則29・追加)
(平22規則44・追加、平23規則29・旧第4条繰下・一部改正)
(処理の委託申込み)
第6条 条例第12条第1項の規定により市に委託しようとするときは、市長に廃棄物の処理委託申込みをし、承認を受けなければならない。
(平21規則22・平22規則44・一部改正、平23規則29・旧第5条繰下)
(一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入許可)
第7条 占有者は、一般廃棄物及び産業廃棄物を市の施設へ搬入しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平23規則29・旧第6条繰下)
(平23規則29・追加)
2 ボランティア袋は、条例第11条第1項に規定する指定袋とみなす。
3 ボランティア袋の交付、収納方法その他ボランティア袋に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則30・追加)
2 破損し、又は汚染された粗大ごみ処理券は、無効とする。
(平22規則44・追加、平23規則29・旧第7条繰下・一部改正、平23規則30・旧第9条繰下・一部改正)
(手数料の徴収)
第11条 条例別表第1に規定する指定廃棄物の収集及び運搬を市が行う場合の手数料は、指定袋を交付するときに徴収する。
2 条例別表第1に規定する粗大ごみの収集及び運搬を市が行う場合の手数料は、粗大ごみ処理券を交付するときに徴収する。
3 条例別表第1に規定する一般廃棄物処理業者が市長の指定する場所に家庭系廃棄物を搬入する場合の手数料は、その都度認定し、徴収する。
4 条例別表第1に規定する事業者が事業系一般廃棄物の処理を市に委託した場合の手数料は、指定袋を交付するときに徴収する。
5 条例別表第1に規定する事業者が市長の指定する場所に事業系一般廃棄物を自ら搬入する場合の手数料は、その都度認定し、徴収する。
6 前3項の規定にかかわらず、市長は、別に定める者から手数料を徴収するときは、一定の期間分を取りまとめ、期日を定めて手数料を徴収することができる。
7 条例別表第2に規定する特定家庭用機器廃棄物の手数料は、その都度認定し、徴収する。
(平22規則44・旧第7条・全改・繰下、平23規則29・旧第9条繰下・一部改正、平23規則30・旧第10条繰下、平27規則40・一部改正)
(処理費用の徴収)
第12条 条例第19条に規定する産業廃棄物の処理費用(以下「処理費用」という。)は、その都度認定し、徴収する。
(平21規則22・一部改正、平22規則44・旧第8条繰下・一部改正、平23規則29・旧第10条繰下・一部改正、平23規則30・旧第11条繰下)
(手数料等の不還付)
第13条 既納の手数料及び処理費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23規則29・追加、平23規則30・旧第12条繰下)
(手数料等の減免)
第14条 条例第20条の規定により手数料及び処理費用を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災等で必要と認めるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(平22規則44・旧第9条繰下・一部改正、平23規則29・旧第11条繰下、平23規則30・旧第13条繰下)
(1) 申請区分
(2) 法人の場合の名称、所在地、代表者名及び電話番号
(3) 事業範囲
(4) 事業の用に供するすべての施設及び機材の数量
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 収集、運搬及び処分の方法
(7) 作業区域及び作業計画
(8) 手数料額及び徴収方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平22規則44・旧第10条繰下・一部改正、平23規則29・旧第12条繰下・一部改正、平23規則30・旧第14条繰下・一部改正)
2 前項の許可の申請書には、法施行規則第10条第2項の規定による書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(平22規則44・旧第11条繰下・一部改正、平23規則29・旧第13条繰下・一部改正、平23規則30・旧第15条繰下・一部改正)
(平22規則44・旧第12条繰下・一部改正、平23規則29・旧第14条繰下・一部改正、平23規則30・旧第16条繰下・一部改正)
(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。
(2) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が法第25条から第28条までの規定の罪を、浄化槽清掃業にあっては申請者が浄化槽法第59条から第63条までの規定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合にはその業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を、浄化槽清掃業にあっては申請者が法施行規則第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車輛、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。
(5) 一般廃棄物処理業(家庭系廃棄物の収集又は運搬に限る。)にあっては、申請者が市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人であること。
(平22規則44・旧第13条繰下・一部改正、平23規則29・旧第15条繰下、平23規則30・旧第17条繰下、平27規則40・一部改正)
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。
4 許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平22規則44・旧第14条繰下・一部改正、平23規則29・旧第16条繰下・一部改正、平23規則30・旧第18条繰下・一部改正)
(平22規則44・旧第15条繰下・一部改正、平23規則29・旧第17条繰下・一部改正、平23規則30・旧第19条繰下・一部改正)
(平22規則44・旧第16条繰下・一部改正、平23規則29・旧第18条繰下・一部改正、平23規則30・旧第20条繰下・一部改正)
(車両承認票)
第22条 一般廃棄物収集運搬業許可証の交付を受けた者が一般廃棄物(し尿を除く。)を収集又は運搬するときは、当該収集又は運搬の用に供する車両の市長の指定する箇所に一般廃棄物収集運搬許可車両承認票(様式第14号)を表示しなければならない。
2 前項の車両承認票の有効期間は、2年とする。
3 車両承認票を亡失し、又は破損したときの再交付は、一般廃棄物収集運搬許可車両承認票再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
4 車両承認票は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平27規則40・追加)
(家庭系廃棄物の搬入許可申請等)
第23条 家庭系廃棄物(占有者にあっては、別に市長が定める量を超える家庭系廃棄物に限る。)を市長の指定する場所に搬入しようとするときは、家庭系廃棄物搬入許可申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定により許可証の交付を受けた者が家庭系廃棄物を市長の指定する場所に搬入するときは、当該許可証又はその写しを提示するとともに、投棄方法等について係員の指示に従わなければならない。
(平27規則40・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1項に規定する粗大ごみ処理券の作成及び同条第2項の規定による手数料の還付並びに新規則第9条の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条及び第9条並びに様式第1号の規定の例により行うことができる。
附則(平成23年10月21日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条に規定する指定袋の作成並びに新規則第10条第1項の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第8条及び第10条第1項並びに様式第1号の規定の例により行うことができる。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋又は用紙は、当分の間、なおこれらを使用することができる。
附則(平成23年12月20日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第1項に規定するボランティア袋の作成及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第9条及び様式第3号の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年9月18日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成25年1月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれらを使用することができる。
附則(平成27年2月19日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月9日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成27年7月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定袋は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成27年10月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後における家庭系廃棄物の収集又は運搬に係る許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年9月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第14号による一般廃棄物収集運搬許可車両承認票は、この規則による改正後の様式第14号の様式によるものとみなす。
別表(第5条関係)
(平27規則3・全改)
品名 | 品名 | 品名 | |||
あ | アイロン台 | こ | コンテナ | ふ | 踏み台 |
アコーディオンカーテン | さ | サマーベッド | ブラインド | ||
編み機 | 三輪車 | プランター | |||
い | イス類 | し | 敷物類 | 風呂のふた | |
板ぎれ | 自転車 | へ | ベッド類 | ||
一輪車(運搬用) | 浄水器 | ペットの小屋 | |||
お | 置物 | 消毒用噴霧器(手動式) | ベビーカー | ||
桶・樽 | 照明器具 | ベビーバス | |||
か | カーテンレール | シルバーカー | 便座 | ||
額縁 | す | 水槽 | ほ | ホースリール | |
家具・収納ケース類 | スーツケース | ポータブルトイレ | |||
金網 | 姿見 | ホイール | |||
き | キックボード | すのこ | ボストンバッグ | ||
キッチンワゴン | スポーツ用品・道具 | ポリ容器 | |||
脚立 | ズボンプレッサー | ポンプ | |||
金庫 | そ | ソファー(ベッド含む) | ま | マット | |
く | 空気入れ | た | たらい | マットレス | |
クーラーボックス | ち | チェーンソー | み | 水がめ | |
草刈機 | チャイルドシート | も | 物干し竿 | ||
車椅子 | つ | ついたて | 物干し台 | ||
鍬 | 釣竿 | よ | よしず | ||
け | 下駄箱 | て | 天体望遠鏡 | ゆ | 遊具類 |
こ | こいのぼりポール | テント | ら | ラティス | |
黒板 | と | 鳥かご | ろ | ロッカー | |
碁(将棋)盤 | ひ | ビーチパラソル | わ | ワイヤーロープ | |
ゴミ箱 | 火鉢 | その他市長が別に定めるもの | |||
ゴムボート | 雛壇 | ||||
米びつ | ふ | ふとん類 |
(平27規則34・全改、平27規則38・一部改正)
(平27規則34・全改、平27規則38・一部改正)
(平27規則34・全改、平27規則38・一部改正)
(平22規則44・追加、平23規則29・旧様式第1号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第1号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第3号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第4号繰下・一部改正、平27規則40・一部改正)
(平22規則44・旧様式第2号・全改・繰下、平23規則29・旧様式第4号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第3号・全改・繰下、平23規則29・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第4号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第8号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第9号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第8号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第10号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平22規則44・旧様式第9号繰下・一部改正、平23規則29・旧様式第11号繰下・一部改正、平23規則30・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平29規則40・全改)
(平27規則40・追加)
(平27規則40・追加)