○海南市下津斎場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市下津斎場条例(平成17年海南市条例第111号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 海南市下津斎場(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用時刻等)
第3条 斎場の利用時刻は、毎日午前10時から午後5時まで(遺骨の引取りを除く。)とし、火葬開始時刻は、おおむね午前11時30分、午後1時30分及び午後3時30分(小動物を除く。)とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用時刻及び火葬開始時刻を変更することができる。
(1) 死体又は死胎を火葬する場合 斎場利用許可申請書(様式第1号)
(2) 身体の一部を火葬する場合 斎場利用許可申請書(身体の一部)(様式第3号)
(3) 小動物を火葬する場合 斎場利用許可申請書(小動物)(様式第5号)
(4) 葬儀等に利用する場合 葬儀等施設利用許可申請書(様式第7号)
2 前項第4号の葬儀等については、準備及び後片付けを含め1時間30分以内で終了する簡素な葬儀とし、炉前ホールを使用するものとする。
2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用前に利用許可書を市長の指定する責任者(以下「管理人」という。)に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、斎場を利用することができないとき。
(2) 市長が公益上の都合により斎場の利用許可を取り消したとき。
(3) 利用者が利用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 全額
(2) 準保護家庭の認定を受けている者 使用料の2分の1に相当する額
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)等による施設に入所又は居住するため、住民基本台帳の登録を市外に移した者及びこれに準ずる者 市外在住者に係る使用料から市内在住者に係る使用料を減じた額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が別に定める額
(遵守事項)
第8条 何人も、斎場においては次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を利用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 施設及び設備をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売等をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 物品等を無断で移動しないこと。
(7) 無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布しないこと。
(8) 火葬炉が損傷するおそれのあるスプレー、ライター、ガラス類その他危険物を棺内に入れないこと。
(9) 金属類の不燃物・ビニール類等、焼却の際、高熱を発するもの及び燃えにくいものを棺内に入れないこと。
(10) 斎場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。
(遺骨の引取り)
第9条 利用者は、市長が指定した日時に遺骨の引取りを行わなければならない。
2 市長は、利用者が前項の指定した日時までに遺骨を引き取らなかったとき又は管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(特別設備)
第10条 斎場内に葬儀のため特別な設備をしようとするときは、特別設備設置許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、葬儀終了後直ちに設備を撤去して原形に復し、係員の確認を受けなければならない。
4 葬儀で使用した不用品等は、斎場外へ持ち出さなければならない。
(小動物の取扱い)
第11条 斎場において取り扱う小動物は、犬、猫及びこれに類する小動物(70キログラム程度)とする。ただし、1件の形状等が火葬炉に収容し、又は焼却することができないと認めるものについては、火葬を拒否できるものとする。
2 前項に規定する小動物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により処理するものとする。
3 小動物の収骨は、原則として行わない。ただし、希望する者には、残骨の一部を引き渡すことができるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則2・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町斎場設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年下津町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月27日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市下津斎場条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
(平26規則1・平31規則24・令6規則2・一部改正)
(平26規則1・平31規則24・令6規則2・一部改正)
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(平26規則1・平31規則24・令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
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