○海南市国民健康保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市国民健康保険条例(平成17年海南市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者としない者)
第2条 条例第5条の規則で定めるものは、当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含む。)及び活用できる資産の合計額が当該年度において課される国民健康保険税の額及び小遣いに相当する額の合計額(老人医療費の助成を受けない者にあっては、療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額を合算した額)に満たない者で、市長の認定したものとする。
(令6規則29・旧第4条繰上)
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第3条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病及び負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(令6規則29・旧第5条繰上)
(出産育児一時金の支給申請等)
第4条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に申請しなければならない。
(1) 出産の事実を証明する書類
(2) 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であることが確認できる書類(条例第8条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合に限る。)
2 出産育児一時金は、出生児1児ごとに支給する。
3 条例第8条第1項にいう出産とは、妊娠期間が85日以上の出産とする。
(平20規則37・一部改正、令6規則29・旧第6条繰上)
(出産育児一時金の加算額)
第4条の2 条例第8条第1項ただし書に規定する規則で定める金額は、1万2千円とする。
(平20規則37・追加、平26規則35・令3規則50・一部改正、令6規則29・旧第6条の2繰上)
(葬祭費の支給申請)
第5条 葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)に死亡の事実を証明する書類を添付し、速やかに市長に申請しなければならない。
(平20規則37・一部改正、令6規則29・旧第7条繰上)
(高額療養費の支給申請)
第6条 高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(平29規則58・一部改正、令6規則29・旧第8条繰上)
(傷病手当金の支給申請)
第7条 傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
(令2規則34・追加、令6規則29・旧第9条繰上)
(傷病手当金の支給を始める日の終期)
第8条 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年海南市条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則34・追加、令2規則38・令2規則46・令3規則2・令3規則21・令3規則29・令3規則47・令4規則4・令4規則36・令4規則42・令4規則51・令5規則3・一部改正、令6規則29・旧第10条繰上)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則34・旧第9条繰下、令6規則29・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市国民健康保険規則(昭和38年海南市規則第20号)又は下津町国民健康保険条例施行規則(昭和49年下津町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第35号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第58号)
この規則は、平成30年1月1日から施行し、この規則による改正後の第8条第2項の規定は、平成29年4月1日以後に受けた療養に係る高額療養費の支給申請であって、この規則の施行の日以後に行われるものについて適用する。
附則(令和2年4月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第50号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第29号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)