○海南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第101号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域標識等の設置)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(別記様式)、立看板その他当該区域が放置禁止区域であることを十分周知するために必要なものを設置するものとする。

(放置禁止区域の告示事項)

第4条 条例第9条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域

(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日

(3) 放置した自転車等に対する措置

(放置禁止区域以外で撤去及び保管の対象となる期間)

第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める期間は、7日間とする。

(撤去等の告示)

第6条 条例第13条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去年月日

(2) 放置されていた場所

(3) 撤去自転車等の種別

(4) 保管場所

(5) 返還を受ける方法

(6) 保管期間経過後の自転車等の措置

(7) 問い合わせ先

(保管期間)

第7条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、60日間とする。

(費用の免除)

第8条 条例第14条第3項に規定する規則で定めるときは、次に掲げる自転車等が、撤去及び保管されたときとする。

(1) 条例第11条第2項及び第12条第2項の規定による自転車等の撤去前に、警察署に当該自転車等の盗難について盗難届が提出されている自転車等

(2) 市長が特に必要があると認めた自転車等

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成11年海南市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第101号

(平成17年4月1日施行)