○海南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市自転車等の放置防止に関する条例(平成17年海南市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の告示事項)
第4条 条例第9条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域
(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日
(3) 放置した自転車等に対する措置
(放置禁止区域以外で撤去及び保管の対象となる期間)
第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める期間は、7日間とする。
(撤去等の告示)
第6条 条例第13条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去年月日
(2) 放置されていた場所
(3) 撤去自転車等の種別
(4) 保管場所
(5) 返還を受ける方法
(6) 保管期間経過後の自転車等の措置
(7) 問い合わせ先
(保管期間)
第7条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、60日間とする。
(費用の免除)
第8条 条例第14条第3項に規定する規則で定めるときは、次に掲げる自転車等が、撤去及び保管されたときとする。
(2) 市長が特に必要があると認めた自転車等
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。