○海南市自転車等駐車場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市自転車等駐車場条例(平成17年海南市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 駐輪場は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(記名及び防犯登録)
第4条 利用者及び自転車等(条例第3条に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の所有者は、自己の自転車等に記名し、防犯登録を受けるよう努めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。