○海南市自転車等駐車場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市自転車等駐車場条例(平成17年海南市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 駐輪場は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用者の責務)

第3条 利用者(条例第4条に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、条例及びこの規則を遵守し、市長の指示に従わなければならない。

(記名及び防犯登録)

第4条 利用者及び自転車等(条例第3条に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の所有者は、自己の自転車等に記名し、防犯登録を受けるよう努めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

海南市自転車等駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第102号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 交通対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第102号