○海南市農業委員会規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選出はその欠ける日に至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 委員会に会長の職務代理者を置く。

2 会長の職務代理者は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、別に定める海南市農業委員会総会会議規則(平成17年海南市農業委員会規則第2号)による。

(所掌事務)

第5条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる所掌事務を行う。

(事務局)

第6条 委員会に事務局を置く。

(事務局の事務処理及び服務)

第7条 委員会事務局の事務処理及び職員の服務については、別に定める海南市農業委員会事務局処務規程(平成17年海南市農業委員会訓令第1号)による。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第9条 委員会、会長及び事務局長の公印を次のように定める。

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縦横2.5cm

縦横2.1cm

縦横1.8cm

(公示)

第10条 委員会の公示は、市の例により掲示して行う。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

海南市農業委員会規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)