○海南市物産観光センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市物産観光センター条例(平成17年海南市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則3・旧第4条繰上)
(平18規則3・旧第5条繰上)
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則3・追加)
(指定管理者の指定の基準)
第5条 条例第10条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 地域産業及び観光の振興並びに地域コミュニティの推進を図るための施設としての海南市物産観光センター(以下「センター」という。)の役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの適正な運営を行うために市長が定める基準
(平18規則3・追加)
(指定の通知)
第6条 市長は、条例第10条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平18規則3・全改)
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(2) センターの利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平18規則3・追加)
(平18規則3・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則3・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市物産観光センター条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 新規則第5条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・追加)