○海南市物産観光センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市物産観光センター条例(平成17年海南市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、物産観光センター行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき行為の許可をしたときは、物産観光センター行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平18規則3・旧第4条繰上)

(許可事項の変更)

第3条 条例第4条第2項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、物産観光センター行為許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき行為の変更を許可したときは、物産観光センター行為変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(平18規則3・旧第5条繰上)

(指定管理者の申請)

第4条 条例第10条第1項の規定による指定管理者(条例第9条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18規則3・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第5条 条例第10条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 地域産業及び観光の振興並びに地域コミュニティの推進を図るための施設としての海南市物産観光センター(以下「センター」という。)の役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの適正な運営を行うために市長が定める基準

(平18規則3・追加)

(指定の通知)

第6条 市長は、条例第10条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平18規則3・全改)

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第9条第2項に規定する管理業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況

(2) センターの利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平18規則3・追加)

(指定管理者に関する読替え等)

第8条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条及び第3条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平18規則3・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則3・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市物産観光センター条例施行規則(平成10年海南市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市物産観光センター条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第5条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(平18規則3・一部改正)

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(平18規則3・一部改正)

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(平18規則3・一部改正)

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(平18規則3・一部改正)

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(平18規則3・追加)

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海南市物産観光センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第106号

(平成18年4月1日施行)