○海南市双青閣条例施行規則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市双青閣条例(平成17年海南市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 双青閣の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 双青閣の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長において必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(縦覧)

第4条 双青閣を縦覧しようとする者は、第9条各号に掲げる事項を遵守し、市長の指示に従って行わなければならない。

(令元規則5・一部改正)

(利用許可)

第5条 条例第3条により双青閣を利用しようとする者は、双青閣利用許可申請書(様式第1号)を、利用日の5日前までに、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、利用条件等を付して利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、利用許可書の交付を受けたとき納入するものとする。

(使用料の還付申請)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市が主催又は共催する行事に利用する場合

 次に掲げるものが利用する場合

(ア) 障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児若しくは発達障害者(以下「発達障害児者」という。)又は障害者及び発達障害児者の支援を行う者を主な構成員とし、障害者及び発達障害児者の福祉の増進のために活動している団体

(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所若しくは障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う事業所若しくは同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設

(ウ) 障害者及び発達障害児者並びにその家族が構成員の半数以上を占め、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体

(2) 海南市が後援又は協賛する行事に利用する場合 使用料に10分の5を乗じた額

2 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、双青閣使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則5・追加)

(遵守事項)

第9条 縦覧者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序維持及び建物、備品等の施設を傷つけないようにすること。

(2) 建物内で飲酒し、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 他の縦覧者及び利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 風紀を乱さず清潔整とんを保持すること。

(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(令元規則5・旧第8条繰下)

(指示事項)

第10条 市長は、縦覧者及び利用者に対し双青閣の管理上必要な指示をすることがある。

(令元規則5・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、双青閣の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則5・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市双青寮条例施行規則(昭和49年海南市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令元規則5・追加)

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海南市双青閣条例施行規則

平成17年4月1日 規則第108号

(令和元年7月16日施行)