○海南市漁港管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市漁港管理条例(平成17年海南市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第4条の規定による届出は、滅失し又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(許可を要しない工作物の設置)
第7条 条例第10条第1項ただし書の規定による市長の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。
(平22規則22・追加、平24規則14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。