○海南市漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市漁港管理条例(平成17年海南市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、滅失し又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(許可等の申請)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用届(様式第3号)によりしなければならない。

(行為の中止等の届出)

第6条 条例第5条第2項第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けた者又は条例第8条の届出をした者は、当該許可又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止した日から10日以内に漁港施設占用使用(利用)(中止、完了、廃止)届書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(許可を要しない工作物の設置)

第7条 条例第10条第1項ただし書の規定による市長の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。

(利用料等の減免又は分納申請)

第8条 条例第13条第3項の規定による利用料等の減免又は分納を受けようとする者は、利用料等の(減免、分納)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(漁港内駐車場及び漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に係る手続等)

第9条 第4条から前条までの規定にかかわらず、漁港内駐車場及び漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に当たっての手続その他漁港内駐車場及び漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則22・追加、平24規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町漁港管理条例施行規則(平成13年下津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

海南市漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第115号

(平成24年4月1日施行)