○海南市道路占用料条例施行規則
平成17年4月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市道路占用料条例(平成17年海南市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第5条の規定により占用料を免除する占用物件は、次のとおりとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の鉄道施設及び同条第5項に規定する索道事業の索道で、一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が占用料を免除することが適当であると認める物件
2 条例第5条の規定により占用料を減額する占用物件及びその減額率は、次のとおりとする。
(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 占用料の額の4分の3
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所 占用料の額の2分の1
(3) 消防機関が許可を受けた消火栓標識に添加された広告 占用料の額の10分の3
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が占用料を減額することが適当であると認める物件 市長が別に定める減額率
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。