○海南市営住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市営住宅条例(平成17年海南市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第4項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。
(平25規則22・追加)
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平25規則22・追加、平28規則15・一部改正)
(令2規則19・一部改正)
2 前項に規定する市営住宅等入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類
(3) 入居しようとする者に婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者(条例第11条第4項に規定する入居可能日から3箇月以内に同居することができる者に限る。)があるときは、その事実を証明する書類
(4) 入居しようとする者の市税の滞納がないことを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規則32・令2規則19・一部改正)
(1) 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
(8) 18歳未満の子を3人以上扶養している者
(平28規則15・追加)
(平28規則15・追加)
(請書)
第5条 入居決定者は、入居の決定のあった日から14日以内に、請書(様式第5号)を提出するものとする。
2 入居決定者は、前項に規定する請書に自署の上、印鑑登録を受けている印鑑により押印しなければならない。
3 第1項に規定する請書には、入居者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(平21規則1・令2規則19・一部改正)
第6条及び第7条 削除
(令2規則19)
(令2規則19・一部改正)
(令2規則19・一部改正)
(入居の届出)
第10条 入居決定者は、市営住宅に入居したときは、当該入居した日から14日以内に市営住宅等入居届出書(様式第10号)に入居者及び同居者全員に係る住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(平24規則32・一部改正)
2 市長は、前項に規定する市営住宅等同居承認申請書の提出があった場合において当該申請をした入居者が次のいずれにも該当するときは、これを承認するものとする。
(1) 当該承認による同居後の当該入居者に係る収入が、条例第6条第2号に規定する金額を超えないこと。
(2) 当該入居者が、条例第40条第1項第1号から第5号までに掲げるいずれにも該当しないこと。
3 市長は、同居させようとする者が次のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず同居を承認することができる。
(1) 現に入居している者を介護するために同居する者であるとき。
(2) 婚姻又は養子縁組により同居する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により同居させる必要があると認められる者であるとき。
(平25規則22・一部改正)
(異動の届出)
第12条 市営住宅の入居者は、婚姻、出産、死亡又は養子縁組その他事由により同居者の異動が生じたときは、速やかに市営住宅等同居者異動届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する市営住宅等入居承継承認申請書の提出があった場合において当該申請をした者が次のいずれにも該当するときは、これを承認するものとする。
(1) 当該承認を得ようとする者(当該入居者が市営住宅に入居を開始したときから引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を除く。)が当該入居者と同居していた期間が1年以上であるとき。
(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認後の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条に規定する金額を超えないとき。
(3) 当該入居者が条例第40条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しなかったとき。
3 市長は、前項の規定にかかわらず当該入居の承認を得ようとする者又はその同居者が病気にかかっていることその他特別の事情があるときは、これを承認するものとする。
(令2規則19・一部改正)
(平25規則22・一部改正)
2 前項に規定する収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者全員の収入を証明する書類
(2) 令第1条第3号イからヘまでに掲げる額を控除するときは、当該控除の対象者に該当する旨を証明する書類
(3) 入居者又は同居者が令第6条第4項各号のいずれかに該当するときは、その旨を証明する書類
(4) 入居者及び同居者全員の住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平21規則1・平24規則32・一部改正)
(収入の認定に対する意見の申出等)
第17条 条例第15条第4項前段の規定により収入の認定に対する意見を申し出ようとする入居者は、収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第18号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第15条第4項後段の規定により収入の認定を更正したときは、当該収入の認定の更正に係る入居者に対して収入額等認定更生書兼家賃月額等通知書(様式第19号)によりその旨を通知するものとする。
(家賃の通知)
第18条 市長は、条例第15条第3項に規定する収入の認定の通知をするときは、当該認定に係る入居者に対して収入額認定兼家賃月額通知書(様式第17号)により条例第14条第1項本文の規定により算出した家賃及び当該家賃の適用期間を併せて通知するものとする。
2 市長は、条例第15条第4項後段の規定により収入の認定を更正した場合において入居者の家賃に変更が生ずるときは、当該収入の認定の更正に係る入居者に対して収入額等認定更生書兼家賃月額等通知書(様式第19号)により当該変更後の家賃及び当該家賃の適用期間を前条第2項の規定による通知に併せて通知するものとする。
(用途併用)
第21条 条例第25条ただし書に規定する市長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅等用途併用承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市営住宅等としての機能が阻害されないこと。
(2) 市営住宅等を汚損するおそれがないこと。
(3) 近隣の居住環境を損なわないと認められること。
(4) 福利上特に必要と認められること。
(5) 営業の用に供しないこと(当該市営住宅等に入居している身体障害者があん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの営業の用に供するときを除く。)。
(模様替え又は増築)
第22条 条例第26条第1項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅等模様替え、増築承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する市営住宅等模様替え、増築承認申請書の提出があった場合において当該申請が次のいずれかに該当するときは、これを承認するものとする。
(1) 模様替えをしても市営住宅等の管理上支障がなく、かつ、原状回復が容易であること。
(2) 増築物については、居住室、物置、浴室、垣、塀等であって原状回復が容易なものであること。
(収入超過者等の認定に対する意見の申出等)
第24条 条例第27条第3項前段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定に対する意見を申し出ようとする入居者は、収入超過者等認定に対する意見の申出書(様式第29号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第27条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、当該認定の更正に係る入居者に対して収入額等認定更生書兼家賃月額等通知書(様式第19号)によりその旨を通知するものとする。
3 市長は、条例第27条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定の更正をした場合において当該収入超過者又は高額所得者の家賃に変更が生ずるときは、当該認定の更正に係る収入超過者又は高額所得者に対して収入額等認定更生書兼家賃月額等通知書(様式第19号)により当該変更後の家賃及び当該家賃の適用期間を前条第2項の規定による通知に併せて通知するものとする。
(令元規則8・一部改正)
(市営住宅監理員)
第35条 市長は、管理課長の職にある職員を市営住宅監理員に任命するものとする。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市営住宅条例施行規則(平成9年海南市規則第31号)又は下津町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年下津町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月9日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成24年8月17日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 市営住宅の入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は平成18年4月1日前に50歳以上の者である場合における海南市営住宅条例(平成17年海南市条例第135号)第6条第1項第2号に規定する収入の基準については、この規則による改正後の海南市営住宅条例施行規則第1条の3第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表第1(第1条の2関係)
(平25規則22・追加)
整備項目 | 整備基準 |
1 敷地 | (1) 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 (2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。 (3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。 |
2 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
3 住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
4 住戸 | (1) 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
5 住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
6 共用部分 | 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
7 付帯施設 | (1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 |
8 児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |
9 集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
10 広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |
11 通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |
別表第2(第14条関係)
(平25規則22・旧別表・一部改正、令元規則8・一部改正)
市長が別に定める数値=(立地条件による係数(A)+設備による係数(B))/2
(A)=1-(0.3×(地価調査価格又は地価公示価格の最高値のいずれか高い額×0.7-当該市営住宅の固定資産土地評価額))/(地価調査価格又は地価公示価格の最高値のいずれか高い額×0.7-地価調査価格又は地価公示価格の最低値のいずれか低い額×0.7)
(B)は、次の表の各評価項目ごとのウエイト計算の数値の合計とする。
評価項目 | ウエイト | 設備の有無 | 付点 | ウエイト計算 | |
トイレの水洗化の有無 | 0.4 | 有 | 1.00 | 0.40 | |
無 | 0.70 | 0.28 | |||
台所への給湯配管の有無 | 0.2 | 有 | 1.00 | 0.20 | |
無 | 0.70 | 0.14 | |||
浴室スペース及び浴槽設置の有無 | 0.4 | 浴槽設置 | 1.00 | 0.40 | |
浴室スペース | 有 | 0.90 | 0.36 | ||
無 | 0.70 | 0.28 |
※ 上記の算式で計算した場合において、市長が別に定める数値が0.5未満となるときは0.5とし、1.3を超えるときは1.3とする。
(平19規則26・平21規則1・平24規則32・一部改正)
(令2規則19・全改)
様式第6号及び様式第7号 削除
(令2規則19)
(平24規則32・一部改正)
(平21規則1・平24規則32・一部改正)
(平21規則1・平24規則32・令3規則24・一部改正)
(令元規則8・一部改正)