○海南市営住宅管理人規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市営住宅条例(平成17年海南市条例第135号。以下「条例」という。)第60条第4項の規定に基づき、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 管理人は、市営住宅の入居者のうち市長が適当と認める者とする。

(平30規則16・全改)

(職務)

第3条 管理人は、市営住宅の入居者に対し、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)及び条例の規定に基づき必要な注意を与え、常に良好な環境の下に市営住宅を維持するよう指導するものとする。

(平30規則16・一部改正)

第4条 管理人は、条例第2条第5号の市営住宅監理員の指導監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市営住宅の破損箇所の調査及び報告

(2) 市営住宅の工作等に関する確認及びその報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の維持管理上必要とする事項

(報償金)

第5条 管理人には、報償金を支給する。

2 報償金の額及びその支給方法は、市長が別に定める。

(平30規則16・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

海南市営住宅管理人規則

平成17年4月1日 規則第121号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 規則第121号
平成30年4月1日 規則第16号