○海南市改良住宅条例

平成17年4月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づいて建設した改良住宅及びその地区施設の設置及び管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が法第17条の規定により建設し住民に賃貸するための住宅(店舗及び市場を含む。)及びその附帯施設をいう。

(2) 地区施設 市が改良住宅の入居者のために設置する法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)第2条に規定する施設をいう。

(3) 住宅地区改良事業 市が施行する法第2条第1項に規定する事業をいう。

(4) 改良地区 市が掲示した法第2条第3項に規定する区域をいう。

(名称等)

第3条 改良住宅の名称、位置、建築年度及び構造は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものとする。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業に伴い住宅を失ったもの

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書の規定に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、次条により市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で、改良地区指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合において、改良住宅に入居することができる者は、次(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 13万9千円

 に掲げる場合以外の場合 11万4千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(平19条例22・平24条例13・平24条例39・一部改正)

(入居資格の申請)

第5条 前条第1項第1号イ本文に掲げる者で、改良住宅へ入居を希望するものは、入居資格について市長に承認を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をすることができない。

(1) 市が施行する住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が前条第1項により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯数を超えないとき。

(2) 当該申請をした者が別世帯を構成するに至ったこと又は改良地区内に居住するに至ったことが専ら改良住宅への入居のみを目的とすると認められるとき。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(入居の申込み)

第6条 改良住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第7条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから改良住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平28条例14・全改)

(入居の手続)

第8条 前条の規定による通知を受けた入居決定者は、市長の指定する期間内に入居しなければならない。

2 市長は、前項の期間内に入居しない入居決定者に対して前条の決定を取り消すことができる。

(平28条例14・令2条例6・一部改正)

(家賃の決定)

第9条 改良住宅(店舗及び市場を除く。以下この項において同じ。)の毎月の家賃は、法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第2条第4号に規定する第2種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条及び第13条並びに令第13条の2の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧公営住宅法施行令」という。)第4条の規定による算定方法により算出した額(以下「家賃限度額」という。)以下で毎年度第13条において準用する海南市営住宅条例(平成17年海南市条例第135号。以下「市営住宅条例」という。)第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。以下第11条第1項において同じ。)に基づき公営住宅法施行令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、改良住宅の入居者から収入の申告がない場合において第13条において準用する市営住宅条例第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る改良住宅の家賃は、家賃限度額に100分の180を乗じて得た額と近傍同種の住宅の家賃(公営住宅法施行令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)とのいずれか低い額とする。

2 市営住宅条例第14条第2項の規定は、前項に規定する家賃について準用する。

3 店舗及び市場の家賃は、1箇月につき1平方メートル当たり880円とする。ただし、1箇月の家賃に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平26条例26・平31条例32・一部改正)

(家賃の変更)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により家賃を変更しようとするときは、海南市改良住宅等家賃審議会(以下「家賃審議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 家賃審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(収入超過者に関する認定)

第11条 市長は、改良住宅の入居者(第4条第1項の規定により改良住宅に入居した者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該改良住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第13条において準用する市営住宅条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入の額が第4条第2項第2号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定しその旨を通知する。

2 改良住宅の入居者は、前項の認定に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正する。

(平24条例13・一部改正)

(収入超過者に対する家賃)

第12条 収入超過者は、第9条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による認定に係る期間(当該入居者がその期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、家賃限度額に令第13条の2に規定する方法により算出した旧公営住宅法施行令第6条の2第2項に規定する割増賃料の限度額を加えた額と近傍同種の住宅の家賃とのいずれか低い額以下で公営住宅法施行令第8条第2項(収入超過者のうち規則で定める者にあっては、公営住宅法施行令第2条)に規定する方法によらなければならない。

3 次条において準用する市営住宅条例第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(準用)

第13条 この条例に定めるもののほか、改良住宅の整備基準及び管理については、改良住宅を市営住宅条例に規定する市営住宅とみなして、市営住宅条例第3条の2から第5条まで、第7条第1項第9条第1項から第3項まで、第10条第12条第13条第15条から第26条まで、第28条第30条から第32条まで、第34条第39条第40条第1項及び第2項並びに第60条から第62条までの規定を準用する。ただし、同条例第4条第5条第7条第1項第9条第1項から第3項まで、第10条第28条及び第30条から第32条までの規定は、第4条第2項の規定により改良住宅に入居する場合に限るものとする。

(平24条例39・平28条例14・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市改良住宅の設置及び管理条例(昭和49年海南市条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日において現に改良住宅に入居している者の平成17年度から平成20年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る合併前の海南市改良住宅の設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成11年海南市条例第32号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の海南市改良住宅の設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項及び第2項、第12条又は第13条において準用する海南市営住宅条例第16条の規定による家賃の額が合併前の一部改正条例による改正前の海南市改良住宅の設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)第9条又は第11条において準用する海南市営住宅条例第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第9条第1項及び第2項、第12条又は第13条において準用する海南市営住宅条例第16条の規定による額から改正前の条例第9条又は第11条において準用する海南市営住宅条例第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第9条又は第11条において準用する海南市営住宅条例第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

0.5

平成18年度

0.625

平成19年度

0.75

平成20年度

0.875

(平成19年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市改良住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の家賃について適用し、同日前の家賃については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市改良住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の家賃について適用し、同日前の家賃については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

建築年度

構造

海南駅前改良住宅

日方1515番地14

昭和49年

高層耐火一部鉄骨

昭和52年

高層耐火

海南市改良住宅条例

平成17年4月1日 条例第136号

(令和2年4月1日施行)