○海南市小集落改良住宅条例

平成17年4月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、海南市小集落地区改良事業に基づいて建設した海南市小集落改良住宅及びその地区施設(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 改良住宅の名称、位置、建築年度及び構造は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 改良住宅に入居できる者は、小集落改良地区指定の日から引き続き当該改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望するものとする。

2 前項の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合において、改良住宅に入居することができる者は、次(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 21万4千円

 に掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(平19条例22・平24条例13・平24条例39・一部改正)

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第5条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから改良住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平28条例14・全改)

第6条 削除

(平28条例14)

第7条 削除

(令2条例6)

(入居決定の取消し)

第8条 市長は、入居の承認を受けた後正当な理由がなく指定期日までに入居しないときは、入居決定を取り消すことができる。

(令2条例6・一部改正)

(家賃の決定)

第9条 改良住宅の毎月の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4第1項の規定による算定方法により算出した額(以下「家賃限度額」という。)以下で毎年度第13条において準用する海南市営住宅条例(平成17年海南市条例第135号。以下「市営住宅条例」という。)第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。以下第12条第1項において同じ。)に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、改良住宅の入居者から収入の申告がない場合において第13条において準用する市営住宅条例第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る改良住宅の家賃は、家賃限度額に100分の180を乗じて得た額と近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)とのいずれか低い額とする。

2 市営住宅条例第14条第2項の規定は、前項に規定する家賃について準用する。

(平24条例39・一部改正)

(家賃の変更)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により家賃を変更しようとするときは、海南市改良住宅等家賃審議会(以下「家賃審議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 家賃審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(収入超過者に関する認定)

第11条 市長は、改良住宅の入居者(第3条第1項の規定により改良住宅に入居した者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該改良住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第13条において準用する市営住宅条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入の額が第3条第2項第2号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 改良住宅の入居者は、前項の認定に対し意見を述べることができる。この場合において市長は、意見の内容を審査し当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(平24条例13・一部改正)

(収入超過者に対する家賃)

第12条 収入超過者は、第9条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による認定に係る期間(当該入居者がその期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、家賃限度額に改良住宅等管理要領第8第1項に規定する割増賃料の限度額を加えた額と近傍同種の住宅の家賃とのいずれか低い額以下で令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 次条において準用する市営住宅条例第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(準用)

第13条 この条例に定めるもののほか、改良住宅の整備基準及び管理については、改良住宅を市営住宅条例に規定する市営住宅とみなして、同条例第3条の2から第5条まで、第7条第1項第9条第1項から第3項まで、第10条第12条第13条第15条から第26条まで、第28条第30条から第32条まで、第34条第39条第40条第1項及び第2項並びに第60条から第62条までの規定を準用する。ただし、同条例第3条の2から第5条まで、第9条第1項から第3項まで、第10条第18条第28条及び第30条から第32条までの規定は、第3条第2項の規定により改良住宅に入居する場合に限るものとする。

(平24条例39・平28条例14・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和49年海南市条例第42号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日において現に改良住宅に入居している者の平成17年度から平成20年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る合併前の海南市小集落改良住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成11年海南市条例第31号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の海南市小集落改良住宅設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第10条又は第13条の規定による家賃の額が合併前の一部改正条例による改正前の海南市小集落改良住宅設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第9条、第10条又は第13条の規定による額から改正前の条例第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

0.5

平成18年度

0.625

平成19年度

0.75

平成20年度

0.875

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26条例48・一部改正)

名称

位置

建築年度

構造

沖野々改良住宅

沖野々383番地1ほか

昭和48年

簡易耐火2階

木津改良住宅

木津233番地10ほか

昭和49年

簡易耐火2階

昭和50年

簡易耐火2階

野上中改良住宅

野上中104番地1ほか

昭和53年

簡易耐火2階

昭和54年

簡易耐火2階

溝ノ口改良住宅

溝ノ口300番地2

昭和56年

簡易耐火2階

海南市小集落改良住宅条例

平成17年4月1日 条例第137号

(令和2年4月1日施行)