○海南市営駐車場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市営駐車場条例(平成17年海南市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則38・追加)
(利用日)
第3条 本市が設置する駐車場は、年中無休とする。
(平25規則38・旧第2条繰下・一部改正)
(定期駐車の申請等)
第4条 海南市営海南駅北駐車場(以下「駅北駐車場」という。)で定期駐車をしようとする者(以下「定期駐車利用者」という。)は、条例第2条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ海南市営海南駅北駐車場定期駐車利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 定期駐車は、1月を単位として、利用開始日から当該日が属する年度の末日までの間において利用できるものとする。
(平25規則38・追加)
(駐車できない自動車)
第5条 条例第4条に規定する規則で定める自動車は、長さ5.30メートル、幅1.90メートル又は高さ2.50メートルを超える自動車とする。
(平25規則38・旧第3条繰下)
(回数券による駐車料金の額)
第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める割合は、11分の1とする。
(平25規則38・旧第5条繰下)
(利用方法)
第7条 駅北駐車場を利用する者は、自動車を入場させるときは、発券機から駐車券(様式第3号)の交付を受けなければならない。
2 駅北駐車場を利用する者は、自動車を出場させるときは、駐車券を精算機に挿入の上、駐車時間に対応する料金を納付し、又は回数券(様式第4号)を精算機に挿入しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、定期駐車利用者は、自動車を入場させるときは発券機に、出場させるときは精算機にそれぞれ定期駐車券を挿入しなければならない。
(平25規則38・追加、平29規則51・一部改正)
第8条 海南市営海南駅西駐車場又は海南市営海南駅東駐車場を利用する者は、自動車を出場させるときは、駐車時間に対応する料金を納付しなければならない。
(平25規則38・追加、平29規則51・一部改正)
(駐車券の紛失等)
第9条 駅北駐車場を利用する者は、駐車券を紛失し、又は破損したため自動車を出場させることができないときは、自動車出場申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の自動車出場申請書を受理したときは、運転免許証その他の証明書類により駐車の事実を確認の上、自動車を出場させるものとする。
(平25規則38・旧第7条繰下・一部改正、平29規則51・一部改正)
(1) 下肢不自由 1級から4級までの各級(下肢に重複する障害があり、身体障害者手帳に下肢の1級から4級までのいずれかであるものと記載されている者を含む。)
(2) 体幹不自由 1級から3級までの各級
(平25規則38・追加、平26規則9・平29規則51・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則35・旧第9条繰上、平25規則38・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第35号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第38号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月16日規則第51号)
この規則は、平成29年12月11日から施行する。
(平25規則38・追加)
(平25規則38・追加)
(平25規則38・追加、平29規則51・旧様式第4号繰上)
(平25規則38・追加、平29規則51・旧様式第6号繰上)
(平25規則38・旧様式第3号繰下・一部改正、平29規則51・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平25規則38・追加、平29規則51・旧様式第8号繰上)