○海南市都市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市都市公園条例(平成17年海南市条例第141号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園内の清潔整とんを保持すること。
(2) 公園内の風紀を乱さないこと。
(3) 公園内の物品は、使用後必ず所定の場所に返すこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、場内に掲示する注意事項を守ること。
(届出の様式)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という)及び条例の規定によって提出すべき届出の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第4条第1項の規定による行為の許可申請書 様式第1号
(2) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第2号
(3) 条例第12条第1号の規定による工事完了届 様式第3号
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。