○海南市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市都市公園条例(平成17年海南市条例第141号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園内の清潔整とんを保持すること。

(2) 公園内の風紀を乱さないこと。

(3) 公園内の物品は、使用後必ず所定の場所に返すこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、場内に掲示する注意事項を守ること。

(届出の様式)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という)及び条例の規定によって提出すべき届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第2号

(3) 条例第12条第1号の規定による工事完了届 様式第3号

(4) 条例第12条第2号、第3号の規定による占用廃止又は原状回復届 様式第4号

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町都市公園条例施行規則(昭和50年下津町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第127号

(平成17年4月1日施行)