○海南市わんぱく公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市わんぱく公園条例(平成17年海南市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第2項に規定する申請書は、行為許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の規定による申請書の受付は、利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の3月前から利用しようとする日の3日前まで行う。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第4項の規定により行為の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平18規則8・旧第4条繰上)

(許可事項の変更)

第3条 条例第4条第3項に規定する申請書は、行為許可事項変更申請書(様式第3号)とする。

2 市長は、条例第4条第4項の規定により許可事項の変更を許可したときは、行為許可事項変更許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(平18規則8・旧第5条繰上)

(許可書の提出等)

第4条 条例第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、係員から請求があった場合は、行為許可書又は行為許可事項変更許可書を提出又は提示しなければならない。

(平18規則8・旧第6条繰上)

(行為の取消しの届出)

第5条 条例第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、その許可事項を取り消すときは、遅滞なく行為(許可事項変更)許可取消届(様式第5号)に行為許可書又は行為許可事項変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(平18規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 条例第7条第1項に規定する使用料は、行為許可書の交付を受けたときに納入するものとする。

(平18規則8・旧第8条繰上)

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき。

(2) 利用開始日の3日前までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長に使用料還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料還付申請書を受理したときは、これを審査し、必要があると認めるときは、使用料を還付する。

(平18規則8・旧第9条繰上)

(使用料の免除)

第8条 条例第7条第3項の規定による使用料の全部又は一部の免除については、次のとおりとする。

(1) 海南市又は海南市教育委員会が後援又は協賛する事業を実施するとき。

(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、市長に使用料免除申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料免除申請書を受理したときは、これを審査し、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除する。

(平18規則8・旧第10条繰上)

(原状回復)

第9条 条例第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた行為を終えたときは、行為を行った場所を直ちに原状に復さなければならない。条例第9条の規定によりその許可を取り消された場合も、また同様とする。

(平18規則8・旧第11条繰上)

(指定管理者の申請)

第10条 条例第12条第1項の規定による指定管理者(条例第11条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18規則8・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第11条 条例第12条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 海南市わんぱく公園(以下「公園」という。)の適切な維持及び管理ができるものであり、サービスの向上を図ることができると認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の適正な運営を行うために市長が定める基準

(平18規則8・追加)

(指定の通知)

第12条 市長は、条例第12条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平18規則8・全改)

(事業報告書の提出)

第13条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第11条第2項に規定する管理業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況

(2) 公園の利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平18規則8・追加)

(指定管理者に関する読替え等)

第14条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条第3条及び第5条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平18規則8・追加)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則8・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市わんぱく公園条例施行規則(平成12年海南市条例第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市わんぱく公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第11条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(平18規則8・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平18規則8・追加)

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海南市わんぱく公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第128号

(平成18年4月1日施行)