○海南市わんぱく公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市わんぱく公園条例(平成17年海南市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請書の受付は、利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の3月前から利用しようとする日の3日前まで行う。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(平18規則8・旧第4条繰上)
(平18規則8・旧第5条繰上)
(平18規則8・旧第6条繰上)
(平18規則8・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の納入)
第6条 条例第7条第1項に規定する使用料は、行為許可書の交付を受けたときに納入するものとする。
(平18規則8・旧第8条繰上)
(使用料の還付)
第7条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき。
(2) 利用開始日の3日前までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
3 市長は、前項の使用料還付申請書を受理したときは、これを審査し、必要があると認めるときは、使用料を還付する。
(平18規則8・旧第9条繰上)
(使用料の免除)
第8条 条例第7条第3項の規定による使用料の全部又は一部の免除については、次のとおりとする。
(1) 海南市又は海南市教育委員会が後援又は協賛する事業を実施するとき。
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
3 市長は、前項の使用料免除申請書を受理したときは、これを審査し、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除する。
(平18規則8・旧第10条繰上)
(平18規則8・旧第11条繰上)
(1) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則8・追加)
(指定管理者の指定の基準)
第11条 条例第12条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 海南市わんぱく公園(以下「公園」という。)の適切な維持及び管理ができるものであり、サービスの向上を図ることができると認められること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の適正な運営を行うために市長が定める基準
(平18規則8・追加)
(指定の通知)
第12条 市長は、条例第12条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平18規則8・全改)
(事業報告書の提出)
第13条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(2) 公園の利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平18規則8・追加)
(平18規則8・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則8・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市わんぱく公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 新規則第11条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・一部改正)
(平18規則8・追加)