○海南市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市法定外公共物管理条例(平成17年海南市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用等の位置図

(2) 使用等をする法定外公共物の公図の写し及び現況写真

(3) 使用等に係る工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図

(4) 使用等に係る他の法令等に基づく官公署の許認可書又は確認書の写し

(5) 使用等に係る利害関係人の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、当該申請に係る使用等を許可したときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(許可の変更の申請)

第4条 法定外公共物の使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第3号)第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可期間の更新の申請)

第5条 使用者は、条例第5条の規定により許可の期間を更新しようとするときは、法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第1項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 同項第1号に該当するとき。 免除

(2) 同項第2号に該当するとき。 減額又は免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 使用者は、住所又は氏名若しくは法人の代表者の変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第10条第2項の規定による地位の承継の届出は、地位承継届出書(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて行うものとする。

(原状回復の届出)

第9条 条例第11条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第8号)による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市河川等管理条例施行規則(昭和51年海南市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第129号

(平成17年4月1日施行)