○海南市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市法定外公共物管理条例(平成17年海南市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用等の位置図
(2) 使用等をする法定外公共物の公図の写し及び現況写真
(3) 使用等に係る工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図
(4) 使用等に係る他の法令等に基づく官公署の許認可書又は確認書の写し
(5) 使用等に係る利害関係人の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第1項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 同項第1号に該当するとき。 免除
(2) 同項第2号に該当するとき。 減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 使用者は、住所又は氏名若しくは法人の代表者の変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。