○海南市準用河川条例施行規則

平成17年4月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)海南市準用河川条例(平成17年海南市条例第144号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 準用河川に係る省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、まちづくり部管理課において行うものとする。

(平20規則1・一部改正)

(河川工事等承認申請書)

第3条 準用河川に係る政令第11条に規定する申請書は、河川工事等承認申請書(様式第1号)とする。

(工作物完成検査申請書)

第4条 準用河川に係る省令第19条第1項に規定する申請書は、河川工作物完成検査申請書(様式第2号)とする。

(流水の占用等の期間更新)

第5条 条例第2条第2項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、当該期間満了の日の30日前までに省令第11条又は省令第12条に規定する申請書に当該流水等の占用の許可を受けていることを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第6条 条例第4条に規定する特別の理由があるときは、次に掲げるときとし、流水占用料等を減額し、又は免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的のために流水若しくは土地の占用又は土砂を採取するとき。

(2) かんがい用水又は飲料水として流水の占用を許可したとき。

2 条例第4条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減額、免除申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を流水占用料等減額、免除決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第7条 省令及び第3条から第5条までに規定する申請書、請求書、届出書又は申出書を市長に提出する場合には、その写しを1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)添付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則42・一部改正)

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海南市準用河川条例施行規則

平成17年4月1日 規則第130号

(平成28年4月1日施行)