○海南市港湾施設管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市港湾施設管理条例(平成17年海南市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により港湾施設の利用の許可を受けようとする者は、海南市港湾施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条の規定による申請に係る港湾施設の利用を許可したときは、海南市港湾施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の海南市港湾施設利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。

(設備の許可の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により設備の許可を受けようとする者は、海南市港湾施設設備許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(設備の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請に係る設備の許可をしたときは、海南市港湾施設設備許可書(様式第4号)を交付する。

(許可事項の変更の申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、海南市港湾施設設備許可事項変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の許可)

第7条 市長は、前条の規定による申請に係る変更の許可をしたときは、海南市港湾施設設備変更許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、海南市港湾施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、海南市港湾施設使用料減額・免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可の取消しの申出)

第10条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、海南市港湾施設利用許可取消申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 港湾施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可しない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

2 港湾施設の利用者は、火災予防に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津港の港湾施設管理条例施行規則(昭和44年下津町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市港湾施設管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第131号

(平成17年4月1日施行)