○海南市下津港湾会館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第133号
(目的)
第1条 この規則は、海南市下津港湾会館条例(平成17年海南市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の海南市下津港湾会館利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第4条第6項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、海南市下津港湾会館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可の取消しの申出)
第6条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、海南市下津港湾会館利用許可取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 会館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可しない施設又は設備を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
2 会館の事務室の利用者は、火災予防に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。