○海南市下津港湾会館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第133号

(目的)

第1条 この規則は、海南市下津港湾会館条例(平成17年海南市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により海南市下津港湾会館(以下「会館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、海南市下津港湾会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条の規定による申請に係る会館の利用を許可したときは、海南市下津港湾会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の海南市下津港湾会館利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第4条第6項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、海南市下津港湾会館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条第7項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、海南市下津港湾会館使用料減額・免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可の取消しの申出)

第6条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、海南市下津港湾会館利用許可取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第7条 条例第6条ただし書の規定により行為の許可を受けようとする者は、海南市下津港湾会館行為許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第8条 市長は、前条の規定による申請に係る行為の許可をしたときは、海南市下津港湾会館行為許可書(様式第7号)を交付する。

(遵守事項)

第9条 会館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可しない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

2 会館の事務室の利用者は、火災予防に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町港湾会館管理に関する規則(昭和37年下津町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海南市下津港湾会館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第133号

(平成17年4月1日施行)