○海南市下津港湾防災会館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市下津港湾防災会館条例(平成17年海南市条例第147号)の施行に関し必要な事項を定めることとする。

(利用時間)

第2条 海南市下津港湾防災会館(以下「防災会館」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平19規則23・平28規則3・一部改正)

(利用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により防災会館の利用の許可を受けようとする者は、海南市下津港湾防災会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第4条 市長は、前条の規定による申請に係る防災会館の利用を許可したときは、海南市下津港湾防災会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用の許可を受けた者は、前項の利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 防災会館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清潔及び整とんを保持すること。

(2) 風紀を乱さないこと。

(3) 備付けの備品は、利用後所定の場所に返納すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津港湾防災会館管理運営に関する規則(昭和58年下津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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海南市下津港湾防災会館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第134号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 河川・港湾
沿革情報
平成17年4月1日 規則第134号
平成19年9月28日 規則第23号
平成28年2月25日 規則第3号