○海南市下津港湾防災会館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市下津港湾防災会館条例(平成17年海南市条例第147号)の施行に関し必要な事項を定めることとする。
(利用時間)
第2条 海南市下津港湾防災会館(以下「防災会館」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平19規則23・平28規則3・一部改正)
(利用の許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により防災会館の利用の許可を受けようとする者は、海南市下津港湾防災会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、前項の利用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 防災会館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 清潔及び整とんを保持すること。
(2) 風紀を乱さないこと。
(3) 備付けの備品は、利用後所定の場所に返納すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。