○海南市都市下水路条例施行規則

平成17年4月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市都市下水路条例(平成17年海南市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可書の交付)

第2条 市長は、条例第3条第6条第1項若しくは第9条に規定する許可又は第4条に規定する許可をしたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(届出の義務)

第3条 条例第6条第1項の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。

(2) 占用の許可の期間が満了したとき。

(3) 占用の目的を廃止したとき。

(4) 天災その他不可抗力により占用の目的を達することができなくなったとき。

2 占用の許可を受けた者が法人である場合において、その法人が解散したときは、清算人は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(占用許可期間の更新)

第4条 条例第7条第2項の規定により、占用の許可の期間の更新を受けようとする者は、その期間の満了する日の30日前までに申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(権利譲渡の許可の申請)

第5条 条例第9条に規定する権利譲渡の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(文書の様式)

第6条 条例及びこの規則に基づく文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 物件設置許可申請書及び許可書(様式第1号)

(2) 形状変更許可申請書及び許可書(様式第2号)

(3) 占用許可申請書及び許可書(様式第3号)

(4) 許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第4号)

(5) 占用許可期間更新許可申請書及び許可書(様式第5号)

(6) 権利譲渡許可申請書及び許可書(様式第6号)

(7) 軽微物件設置届書(様式第7号)

(8) 住所氏名変更等届書(様式第8号)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる申請書及び届書に関係書類を添付させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市都市下水路条例施行規則(昭和57年海南市規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市都市下水路条例施行規則

平成17年4月1日 規則第135号

(平成17年4月1日施行)