○海南医療センター業務規程

平成17年4月1日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南医療センター(以下「病院」という。)の分課の事務分掌及びその業務に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25病管規程1・一部改正)

(病院の組織)

第2条 病院に、診療局、薬剤部、医療技術局、検査部、看護部、医療安全部、訪問看護ステーション、事務局及び地域連携室を設ける。

2 病院に、院長、副院長及び事務長を置き、院長は、病院事業管理者(第6条第6項を除き、以下「管理者」という。)の命を受け、診療業務を統轄し、病院企業職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

3 副院長は、院長を補佐して診療業務を掌理し、院長に事故があるときは、あらかじめ、院長が指名する副院長が、その職務を代理する。

4 副院長に事故があるときは、あらかじめ、副院長が指名する診療局の診療各科の部長が副院長の職務を代理する。

5 事務長は、上司の命を受けて病院の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(平22病管規程1・平24病管規程1・平25病管規程1・平26病管規程2・平27病管規程1・平29病管規程1・平30病管規程1・令4病管規程2・一部改正)

(診療局)

第3条 診療局に、診療各科、健診センター、内視鏡治療センター及び臨床研修センターを設ける。

2 診療局に局長を置く。

3 診療各科に部長、副部長、部長代理、医長及び主任医師を置くことができる。

4 部長は、上司の命を受け、所属業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副部長、部長代理及び医長は、上司の命を受け、部長が置かれている場合にあっては部長を補佐し、所属業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

6 主任医師は、上司の命を受け、医長が置かれている場合にあっては医長を補佐し、所属業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

7 医長に事故があるときは、主任医師が医長の職務を代理する。

8 健診センター、内視鏡治療センター及び臨床研修センターにセンター長及び副センター長を置くことができる。

9 センター長は、上司の命を受け、所属業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 副センター長は、上司の命を受け、センター長を補佐し、所属業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平18病管規程4・平19病管規程1・平24病管規程1・平25病管規程1・平27病管規程1・平28病管規程1・令4病管規程2・一部改正)

(薬剤部)

第4条 薬剤部に薬剤科を設ける。

2 薬剤部に部長を置く。

3 薬剤科に科長を置き、副科長及び主任を置くことができる。

4 部長は、上司の命を受け、薬剤業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 科長は、上司の命を受け、科に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 部長に事故があるときは、科長が部長の職務を代理する。

(平27病管規程1・追加、令4病管規程2・一部改正)

(医療技術局)

第5条 医療技術局に放射線科、リハビリテーション科及び栄養科を設ける。

2 医療技術局に局長を置く。

3 各科に科長を置く。

4 各科に副科長及び主任を置くことができる。

5 科長は、上司の命を受け、科に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 科長に事故があるときは、副科長が科長の職務を代理する。

(平24病管規程1・全改、平26病管規程2・一部改正、平27病管規程1・旧第4条繰下・一部改正、令4病管規程2・一部改正)

(検査部)

第5条の2 検査部に検査科を設ける。

2 検査部に部長を置く。

3 検査科に科長を置き、副科長及び主任を置くことができる。

4 部長は、上司の命を受け、検査業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 科長は、上司の命を受け、科に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 部長に事故があるときは、科長が部長の職務を代理する。

(平30病管規程1・追加、令4病管規程2・一部改正)

(看護部)

第6条 看護部に外来、病棟及び手術室・中央材料室を設ける。

2 看護部に部長を置き、副部長を置くことができる。

3 外来、病棟及び手術室・中央材料室に看護師長、副看護師長及び看護主任を置くことができる。

4 部長は、上司の命を受け、看護業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 副部長は、上司の命を受け、部長を補佐し、看護業務を掌理する。

6 部長に事故があるときは、副部長(副部長が置かれていない場合にあっては、上席の看護師長)が部長の職務を代理する。

7 看護師長は、上司の命を受け、部長(副部長が置かれている場合にあっては、部長及び副部長)を補佐し、看護業務に従事するとともに、所属職員を指揮監督する。

8 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護業務に従事するとともに、所属職員を指揮監督する。

9 看護主任は、上司の命を受け、看護業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

(平18病管規程4・平24病管規程1・平25病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第5条繰下、令4病管規程2・一部改正)

(医療安全部)

第6条の2 医療安全部に安全推進室及び感染対策室を設ける。

2 医療安全部に部長を置き、副部長を置くことができる。

3 安全推進室及び感染対策室に室長を置き、副室長を置くことができる。

4 部長は、上司の命を受け、医療安全業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 副部長は、上司の命を受け、部長を補佐し、医療安全業務を掌理する。

6 部長に事故があるときは、副部長が部長の職務を代理する。

7 室長は、上司の命を受け、室に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29病管規程1・追加、令4病管規程2・一部改正)

(訪問看護ステーション)

第6条の3 訪問看護ステーション内に指定訪問看護事業所、指定介護予防訪問看護事業所及び指定居宅介護支援事業所を設ける。

2 訪問看護ステーションに所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、所属業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 指定訪問看護事業所、指定介護予防訪問看護事業所及び指定居宅介護支援事業所にそれぞれ管理者を置く。

(令4病管規程2・追加)

(事務局)

第7条 事務局に総務管理室及び医事企画室を設ける。

2 事務局に次長及び企画員を置くことができる。

3 室に室長を置く。

4 室に副室長を置くことができる。

5 次長は、上司の命を受け、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理するとともに、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 企画員は、上司の指揮を受け、特に指定された事務に従事する。

7 室長は、上司の命を受け、室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平20病管規程1・平22病管規程1・平25病管規程1・平26病管規程2・一部改正、平27病管規程1・旧第6条繰下・一部改正、平28病管規程1・令4病管規程2・一部改正)

(地域連携室)

第8条 地域連携室に室長を置く。

2 地域連携室に副室長を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受け、所属業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25病管規程1・全改、平26病管規程2・一部改正、平27病管規程1・旧第7条繰下)

(業務及び事務の分掌)

第9条 診療局の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医学の研究及び鑑定に関すること。

(3) 診療録の調整及び保管並びにその他の医療に関する記録及び証明に関すること。

(4) 看護師の教育に関すること。

(5) 入院及び退院の指示に関すること。

(6) 診療局の当直に関すること。

(7) 栄養管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。

2 薬剤部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の理化学的試験及び検査に関すること。

(3) 薬品その他医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による物品の請求及び保管に関すること。

(4) 処方録及び処方箋の保管に関すること。

(5) 業務に関する統計及び報告資料に関すること。

(6) 薬品その他医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による物品残高調査に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。

3 医療技術局の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 放射線検査に関すること。

(2) リハビリテーションに関すること。

(3) 給食及び栄養指導に関すること。

4 検査部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 生化学、細菌、生理その他臨床検査に関すること。

(2) 病理診断に関すること。

(3) 検査の精度管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、臨床検査及び病理診断に関すること。

5 看護部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 患者の診療に関し医師の介助をすること。

(3) 病床の稼働管理に関すること。

(4) 各診療科及び各病棟の薬品等の請求及び保管に関すること。

(5) 医療器具その他の消毒に関すること。

(6) 病棟看護日誌の記録に関すること。

(7) 看護師の当直に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。

6 医療安全部の業務分掌は、次のとおりとする。

安全推進室

(1) 医療安全の推進に関する企画、立案及び実施に関すること。

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 医療事故発生防止のための啓発、教育に関すること。

(4) 医療紛争の処理に関すること。

(5) 医療安全管理委員会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、医療安全の推進に関すること。

感染対策室

(1) 院内感染対策の管理に関すること。

(2) 感染症の届出に関すること。

(3) 感染対策委員会に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、院内感染対策に関すること。

7 訪問看護ステーションの業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護を必要とする者の主治医の指示による療養上の世話及び診療の補助に関すること。

(2) 要介護者及びその家族に対する訪問指導に関すること。

(3) 医療機関及び介護サービス事業所等の関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、訪問看護業務に関すること。

8 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

総務管理室

(1) 経営計画の策定に関すること。

(2) 規程に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 経理に関すること。

(7) 工事及び物品等の入札の執行及び契約の締結に関すること。

(8) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 施設の維持管理及び取締りに関すること。

(10) 修学資金に関すること。

(11) 各部局の調整に関すること。

医事企画室

(1) 診療事務に関すること。

(2) 検診事務に関すること。

(3) 施設基準の届出に関すること。

(4) 収入分析に関すること。

(5) 診療収入等の調定及び収納に関すること。

(6) 医療情報システムの管理運営に関すること。

(7) 診療に関する統計調査及び報告に関すること。

9 地域連携室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 病院と地域の医療機関及び各種施設等との連携及び調整に関すること。

(2) 入退院支援に関すること。

(3) 医療相談に関すること。

(4) 広報に関すること。

(平22病管規程1・平24病管規程1・平25病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第8条繰下・一部改正、平29病管規程1・平30病管規程1・令4病管規程2・一部改正)

(入院の許可)

第10条 入院しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 入院をする者は、入院誓約書その他必要な書類を管理者に提出しなければならない。

(平27病管規程1・旧第9条繰下)

(入院の不許可)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を許可しないことができる。

(1) 利用者定員を超えるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、入院を不適当と認めたとき。

(平27病管規程1・旧第10条繰下)

(許可の取消し)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院の許可を取り消し、立退きを命ずることができる。

(1) 病院に関する条例その他の規定に違反したとき。

(2) 係員の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。

(平27病管規程1・旧第11条繰下)

(料金及び手数料の減免申請)

第13条 海南市病院事業の設置等に関する条例(平成17年海南市条例第153号)第10条の規定により料金及び手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(平27病管規程1・旧第12条繰下)

(院長の専決事項)

第14条 院長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 入院及び退院に関すること。

(2) 局長、部長、副部長、部長代理、医長の時間外勤務命令に関すること。

(3) 各部局の業務調整に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、軽易な事項の諸報告及び報告書の処理に関すること。

(5) 副院長、事務長、局長、部長、副部長、部長代理、医長及び看護部長の出張及び復命に関すること。

(6) 副院長、事務長、局長、部長、副部長、部長代理、医長及び看護部長の週休日及び勤務時間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(7) 部長、副部長、部長代理及び医長の当直の勤務制に関すること。

(平22病管規程1・平24病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第13条繰下、平28病管規程1・一部改正)

(医長の専決事項)

第15条 医長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所属職員の時間外勤務命令、出張及び復命に関すること。

(2) 所属職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(平27病管規程1・旧第14条繰下)

(薬剤部長、医療技術局長、検査部長、看護部長及び医療安全部長の専決事項)

第16条 薬剤部長、医療技術局長、検査部長、看護部長及び医療安全部長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 科長又は副部長の時間外勤務命令、出張及び復命並びに当直の勤務制に関すること。

(2) 科長又は副部長の週休日及び勤務期間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(平24病管規程1・全改、平27病管規程1・旧第15条繰下・一部改正、平29病管規程1・平30病管規程1・一部改正)

(看護部副部長及び医療安全部副部長の専決事項)

第16条の2 看護部副部長及び医療安全部副部長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 看護師長又は室長の時間外勤務命令、出張及び復命並びに当直の勤務制に関すること。

(2) 看護師長又は室長の週休日及び勤務期間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(平24病管規程1・追加、平27病管規程1・旧第15条の2繰下・一部改正、平29病管規程1・一部改正)

(看護師長、科長及び医療安全部室長の専決事項)

第16条の3 看護師長、科長及び医療安全部室長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所属職員の時間外勤務命令、出張及び復命並びに当直の勤務制に関すること。

(2) 所属職員の週休日及び勤務期間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(平24病管規程1・追加、平27病管規程1・旧第15条の3繰下、平29病管規程1・一部改正)

(事務長の専決事項)

第17条 事務長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張及び復命に関すること。

(2) 所属職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(3) 各局の事務調整に関すること。

(4) 軽易な副申を要する申請書等の経由進達に関すること。

(5) 定例会的な行事及び会議の開催に関すること。

(6) 定例的かつ軽易な告示及び公示に関すること。

(7) 診療料金等の減免に関すること。

(8) 財産の管理に関すること。

(9) 不動産の登記に関すること。

(10) 予算の配当に関すること。

(11) 1件30万円を超え100万円までの経費(火災保険その他保険契約に関することを除く。)の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(12) 1件10万円を超え30万円までの予算の流用(科目の新設を含む。)に関すること。

(13) 1件10万円を超え30万円までの予備費の充用(科目の新設を含む。)に関すること。

(14) 1件30万円を超え100万円までの不用品の処分に関すること。

(15) 1件30万円を超え100万円までの繰替払及び振替に関すること。

(16) 工事の竣工報告及び竣工検査に関すること。

(17) 海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)に基づく公開決定等に関すること。

(18) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び海南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年海南市条例第29号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定に関すること。

(平22病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第16条繰下、令4病管規程2・令4病管規程6・一部改正)

(次長専決事項)

第18条 次長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な申請、証明、届出、調査、諮問、照会、回答、通知及び報告に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) 所属職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びにその振替並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(4) 前号に掲げる事項の記録、調整等を行う管理職員を指定すること。

(5) 所属職員の出張及び復命に関すること。

(6) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(7) 所属職員の事務分担に関すること。

(8) 所得税、市税等の源泉徴収に関すること。

(9) 診療料金及び手数料その他の収入の調定に関すること。

(10) 給与費、光熱水費、保険料、通信運搬費(電信電話料及び郵便料に限る。)、旅費、企業債利息、一時借入金利息、企業債償還金及び一時借入金の償還の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(11) 単価契約を締結しているものに係る経費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(12) 前2号に掲げるもののほか、1件30万円までの経費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(13) 前3号に掲げるもののほか、定期又は定例的に支出する経費の支出命令に関すること。

(14) 1件30万円までの繰替払及び振替に関すること。

(15) 1件10万円までの予算の流用(科目の新設を含む。)に関すること。

(16) 1件10万円までの予備費の充用(科目の新設を含む。)に関すること。

(17) 1件30万円までの不用品の処分に関すること。

(18) 診療料金の督促、分納及び徴収猶予に関すること。

(19) 過誤納金の還付に関すること。

(平22病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第17条繰下)

(専決事項の例外)

第19条 専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(平27病管規程1・旧第18条繰下)

(報告)

第20条 専決した場合において、必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。

(平27病管規程1・旧第19条繰下)

(代決)

第21条 管理者不在のときは、医務については院長(院長不在のときは、副院長)が、事務については事務長が代決する。

2 事務長不在のときは、次長が第17条に規定する事務長の専決事項について代決する。

(平25病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第20条繰下・一部改正、令3病管規程1・令4病管規程2・一部改正)

(当直)

第22条 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びに正規の勤務時間以外の時間における病院業務の処理及び院内の取締りに当たるため、診療局員及び看護部員が毎日それぞれ1人以上当直しなければならない。

2 当直勤務に関し、必要な事項は、別に定める。

(平24病管規程1・平25病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第21条繰下)

(外来患者の診療時間)

第23条 外来患者の診療時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後2時までとする。ただし、救急患者は、この限りでない。

(平25病管規程1・全改、平27病管規程1・旧第22条繰下)

(外来患者の休診日)

第24条 外来患者の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平25病管規程1・一部改正、平27病管規程1・旧第23条繰下)

(準用)

第25条 この規程に定めのない事項については、海南市処務規程(平成17年海南市訓令第1号)の規定を準用する。

(平27病管規程1・旧第24条繰下)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年4月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

海南医療センター業務規程

平成17年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成18年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成20年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成25年2月26日 病院事業管理規程第1号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年12月28日 病院事業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年12月13日 病院事業管理規程第6号