○海南市病院事業公印規程

平成17年4月1日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 海南市病院事業の公印は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、病院名又は職名をもって発する公文書に用いる病院印及び職印をいう。

(公印の名称、規格等)

第3条 公印の名称、規格及び用途については、別表に定めるところによる。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の規定を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25病管規程3・全改、平26病管規程5・一部改正)

番号

名称

ひな形

規格

用途

個数

1

病院事業管理者の印

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方21mm

管理者名をもってする文書

1

2

病院事業管理者職務代理者の印

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方21mm

管理者職務代理者名をもってする文書

1

3

病院用市長の印

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方21mm

市長名をもってする文書

1

4

海南医療センターの印

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方24mm

センター名をもってする文書

1

5

院長の印

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方18mm

院長名をもってする文書

1

6

事務長の印

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方18mm

事務長名をもってする文書

1

7

企業出納員の印

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径18mm

企業出納員による領収用

1

8

現金取扱員の印

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径30mm

領収事務用

1

海南市病院事業公印規程

平成17年4月1日 病院事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年2月26日 病院事業管理規程第3号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第5号