○海南市病院事業管理者の給与に関する条例

平成17年4月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく海南市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者の給料月額は、57万円とする。

2 前項に定めるもののほか、管理者の給与(退職手当を除く。)については、市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(平成17年海南市条例第34号)の規定の例による。

(平18条例37・平27条例9・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の海南市病院事業管理者の給与に関する条例第2条第2項の規定は適用せず、前項の規定による改正前の海南市病院事業管理者の給与に関する条例第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

海南市病院事業管理者の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第154号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第154号
平成18年12月20日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第9号