○海南市病院企業職員の旅費に関する規程

平成17年4月1日

病院事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費については、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の規定を準用する。この場合において、海南市病院企業職員の給与に関する規程(平成17年海南市病院事業管理規程第6号)別表第2の企業医療職給料表(1)の職務の級5級が適用される職員にあっては、同条例別表中の市長等の区分に該当する者とみなす。

(平18病管規程3・平18病管規程5・令7病管規程4・一部改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

海南市病院企業職員の旅費に関する規程

平成17年4月1日 病院事業管理規程第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院事業管理規程第8号
平成18年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成18年12月20日 病院事業管理規程第5号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第4号