○海南市病院企業職員の旅費に関する規程
平成17年4月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の規定を準用する。この場合において、海南市病院企業職員の給与に関する規程(平成17年海南市病院事業管理規程第6号)別表第2の企業医療職給料表(1)の職務の級5級が適用される職員にあっては、同条例別表中の市長等の区分に該当する者とみなす。
(平18病管規程3・平18病管規程5・令7病管規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。